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罹災証明書

罹災証明書とは

 罹災証明書とは、地震や台風等の災害(火災を除く)により家屋等が受けた被害の程度を、市が証明するものです。
 火災に関する罹災証明書は、下北地域広域行政事務組合消防本部(TEL:0175-22-3819)へお問い合わせください。


 これまでは、自治体ごとに任意の様式で罹災証明書を発行していましたが、近年の大規模災害を教訓として、罹災証明書の様式を全国統一のものに変更することにしました。
 令和3年4月1日から新しい様式を採用しますので、このページをご確認のうえ、申請してください。

申請から交付までの流れ

申請から交付までの流れは次のとおりです。

これからの罹災証明書交付までの流れPDFファイル(236KB)

自己判定方式

次の条件をすべて満たしている場合に限り、調査員が現地調査を行わなくても罹災証明書の交付ができます。

・申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定結果に合意できる

・申請者が撮影した写真により、被害状況が確認できる

 

通常の申請と比べ、現地調査が省略されるため、交付されるまでの期間が短くなります。
ただし、 被害の程度(全壊、半壊、一部損壊など)によって被災者支援策等の内容が変わる場合があります。

詳細は、以下「罹災証明書の用途」をご参照いただき、担当課までお問い合わせください。
また、写真の撮り方は「住まいが被害を受けたとき最初にすること」をご参照ください。

 

住まいが被害を受けたとき最初にすることPDFファイル(95KB)

交付申請に必要な書類

罹災証明書の交付申請に必要な書類は、次のとおりです。

罹災証明書交付申請書PDFファイル(75KB) (記入例)PDFファイル(134KB)

罹災証明書交付申請書(自己判定方式用)PDFファイル(79KB) (記入例)PDFファイル(138KB)

※罹災証明書交付申請書は上記のいずれかをお選びください。

・被害状況がわかる写真(自己判定方式をご希望の方は必須)  

・申請者の本人確認ができるものの写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

・配置図、平面図、立面図などの図面(お持ちの方のみ)

申請書の提出

各庁舎担当課窓口までお越しいただくか、電話にてご相談ください。(市総務部防災安全課、各分庁舎管理課) 

罹災証明書の用途

市で行っている以下の被災者支援施策の申請に必要な書類です。
また、保険事業者で行っている損害保険等を請求する時にも必要になる場合があります。

・固定資産税の減免申請
 詳しくは税務課固定資産税グループまで(TEL:0175-22-1111 内線2222)

・市営住宅への入居申請
 詳しくはまちづくり推進課住宅政策グループまで(TEL:0175-22-1111 内線2762)

・下水道事業受益者負担金・分担金の徴収猶予申請
 詳しくは上下水道局下水道課施設グループまで(TEL:0175-28-3233(直通))

・一般廃棄物処理手数料の減免申請
 お問い合わせは下北地域広域行政事務組合産廃物施設課まで(TEL:0175-33-8851(直通))

被害程度の区分

罹災証明書によって証明される被害の程度は、次のとおり区分されています。

・全壊(損害割合50%以上)

・大規模半壊(40%以上50%未満)

・中規模半壊(30%以上40%未満)

・半壊(20%以上30%未満)

・準半壊(10%以上20%未満)

・準半壊に至らない(一部損壊)(10%未満)

 申請にあたっての留意事項

証明書の交付にかかる手数料は、無料です。

災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。ご了承ください。

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この記事へのお問い合わせ

総務部防災安全課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

防災政策担当 内線:2131~2134

安全対策担当 内線:2135~2138

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