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総務部総務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
行政担当 内線:2111~2113
人事・行革担当 内線:2102・2114~2118
情報公開制度は、市民の市政参加を促進し、市政に対する市民の理解と信頼を深めるとともに、効率的な行政運営による開かれた市政の実現を図ることを目的としています。
むつ市情報公開条例では、市民の行政文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めています。
むつ市情報公開条例を実施する市の機関をいいます。(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、議会)
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録であって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているものをいいます。
行政文書を閲覧できるようにしたり、写しを交付することをいいます。
市民の行政文書の開示を求める権利が十分に尊重されるよう、情報公開条例を解釈し、運用するとともに、個人の秘密や、通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮をしなければなりません。
行政文書の開示によって得た情報を、情報公開条例の目的に沿って適正に使用しなければなりません。
保有する情報の開示および提供に関して必要な措置を講じなければなりません。
市では、市の保有する行政文書を開示することにより、市政に対する皆様の理解と信頼を深め、公正で開かれた市政を推進するため、平成10年4月1日から実施しております。
過去3か年の運用状況については、次のとおりとなっております。
なお、当該年度中に開示決定等を行ったものの件数となりますので、ご留意ください。
開示請求・開示の 申出の別 |
件数 | 処理の状況 | 審査請求 | ||||
開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 取下げ | |||
開示請求 | 109 | 53 | 41 | 2 | 7 | 6 | 0 |
開示の申出 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
開示請求・開示の 申出の別 |
件数 | 処理の状況 | 審査請求 | ||||
開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 取下げ | |||
開示請求 | 70 | 44 | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 |
開示の申出 | 0 | - | - | - | - | - |
0 |
開示請求・開示の 申出の別 |
件数 | 処理の状況 | 審査請求 | ||||
開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 取下げ | |||
開示請求 | 48 | 31 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
開示の申出 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
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