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政策推進部市民連携課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
広聴連携担当 内線:2151~2154
未来創生担当 内線:2155~2157
消費生活センター 内線:2158~2159
財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が、宝くじの社会貢献広報事業として、集会施設やコミュニティ活動備品の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、活力ある商店街づくりや地域の国際化の推進及び地域文化への支援等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するものとする。
※詳しくは、自治総合センターのホームページをご覧ください。
助成事業名 | 事業実施主体 | 助成対象経費 | 助成金 |
---|---|---|---|
一般コミュニティ助成事業 | 市又は市が認めるコミュニティ組織 | コミュニティ活動に直接必要な施設又は設備の整備に要する経費。 (建築物、消耗品は対象外) | 100万円~250万円 |
コミュニティセンター助成事業 | 市又は市が認めるコミュニティ組織 | コミュニティ活動推進のために、必要な施設の建設又は修繕に要する経費とその施設に必要とされる備品に要する経費。 ※一般コミュニティ助成事業との併用は不可(土地の取得、既存施設購入、既存施設の撤去・処理、外構に要する経費は対象外) |
対象となる総事業費の5分の3以内に相当する額 (上限1,500万円) |
地域防災組織育成助成事業 | ア.市又は市が認める自主防災組織 | 自主防災組織又はその連合体が行う地域の防災活動に必要な設備の整備に要する経費。 (建築物、消耗品は対象外) | 30万円~200万円 |
イ.市 |
消防職団体が指導者として行う事業の実施に必要な教育訓練活動及び設備の整備に要する経費。(建築物は対象外) | 30万円~250万円(設備の整備について上限200万円) | |
ウ.消防団 |
消防団が行う地域の防災活動に必要な設備の整備に要する経費。(建築物、消耗品は対象外) | 50万円~100万円 | |
エ.市及び一部事務組合 |
女性防火クラブなどが行う初期消火活動、救出救護活動及び防火思想の高揚等に必要となる資器材の整備に要する経費。 | 上限100万円 (防火防災訓練用資器材の整備は上限60万円) |
|
オ.市及び一部事務組合 |
幼年消防クラブの育成及び防火思想の普及啓発に必要となる資器材の整備に要する経費。 | 上限40万円 | |
カ.女性消防隊を有する市 |
女性消防隊が初期消火活動を行うために必要となるD-1級軽可搬消防ポンプ等及び予防活動、応急救護普及活動に必要な資機材の整備に要する経費。 | 上限100万円 | |
キ.少年消防クラブを有する市 |
将来の地域防災を担う人材の育成に資するため、少年防火クラブの消防防災実践活動に必要な資機材の整備に要する経費。 | 上限100万円 | |
青少年健全育成助成事業 | 市又は市が認めるコミュニティ組織 | 青少年健全育成事業のソフト事業に要する経費。(備品は対象外) | 30万円~100万円 |
共生の地域づくり助成事業 | 市 | 共生の地域づくりに要する経費。(用地取得に要する経費は対象外) | 上限1,000万円(設備等の整備を含まない場合は、上限500万円) |
地域の芸術環境づくり助成事業 | 市、広域連合、一部事務組合、指定管理者、特定公益法人及び実行委員会 | 地域の芸術環境づくり助成事業に要する経費。 | 上限500万円 |
地域国際化推進助成事業 | 市が認めるコミュニティ国際交流組織 | 地域国際化推進助成事業に要する経費。 | 上限200万円 |
活力ある地域づくり助成事業 | ア.市、広域連合、一部事務組合、地方自治法の規定に基づき設置された協議会及び実行委員会等 | 活力ある地域づくり助成事業に要する経費。 | 上限200万円 |
イ.市、広域連合、一部事務組合、地方自治法の規定に基づき設置された協議会及び実行委員会等 | 活力ある地域づくり助成事業に要する経費。 | 上限200万円 | |
ウ.市 | 活力ある地域づくり助成事業に要する経費。 | 上限1,000万円 |
※内容等は、年度によって変更する場合があります。
※助成金は1件の金額で10万円単位です。
事業実施主体が、市が認めるコミュニティ組織の場合は、次の要件を満たすこととします。
市で町内会長、部落会長へ申請の有無の照会を行います。なお、申請を希望する団体は、必ず市民連携課、分庁舎管理課へご連絡ください。
市が県を経由して、自治総合センターに助成申請書を提出します。
自治総合センターが、提出された助成申請書の内容を審査のうえ、助成の採択(可・否)を決定し、県を通じて市に通知されます。決定通知の前に毎年2月頃に内定が通知されます。なお、採択に関しては、自治総合センターの判断となるため、県及び市で関与できませんので御了承下さい。
申請団体は、市から決定通知を受けてから事業を開始してください。
事業が完了後、速やかに市へ事業完了実績報告書を提出してください。市が報告書を確認のうえ県を経由して、自治総合センターへ提出します。(自治総合センターへの提出は、事業完了後2か月以内)
※スケジュールは年度によって若干変更があります。
申請を希望される場合は、お早めに市民連携課または各庁舎管理課へご相談ください。
助成事業についてご不明の場合は、下記担当までお気軽にお問い合わせください。
政策推進部市民連携課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
広聴連携担当 内線:2151~2154
未来創生担当 内線:2155~2157
消費生活センター 内線:2158~2159