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政策推進部市民連携課
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地縁団体とは、「町または字の区域その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置づけられている、いわゆる町内会などの地縁による団体のことを指します。
平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きにより市町村長の認可を受けることで町内会が法人格を取得することが可能となり、団体名義での不動産登記等もできるようになりました。
このように、市町村長の認可を受けた地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。
以下に認可の要件等について掲載しますが、実際に認可申請手続きを検討される場合には、事前に担当課まで御相談ください。
一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、いわゆる町内会が対象です。平成3年の制度創設時は、不動産又は不動産に関する権利等を保有若しくは保有を予定している必要がありましたが、現在は不動産等の保有の有無に関わらず地域的な共同生活を行う団体が対象となります。
次の4つの要件(地方自治法第260条の2第2項)をすべて満たしている町内会が認可の対象となります。
認可地縁団体の申請は以下のような流れになります。
認可を受けた地縁団体は、権利能力を取得することにより、法人格を得た団体名義で不動産の登記等ができます。
なお、この場合の不動産手続きは、一般の法人による不動産登記と同じです。
また、これまで代表者の個人名義等で登記していた町内会等の不動産の場合は、「委任の終了」の原因により当該認可地縁団体名義に所有権移転登記をすることになります。(※詳しくは、法務局等にお問合せください。)
次の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産であって、登記名義人やその相続人のぜんぶ又は一部の所在が知れない場合等は、一定の手続きにより認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。(地方自治法一部改正(平成27年4月1日))
表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。今後、総会での決議や規約を改正し、「電磁的方法も可」とすることにより、メール等で表決することも可能となります。なお、規約を変更する場合は「規約変更認可申請書」を市民連携課まで提出してください。
認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)
これまでの制度は、地縁による団体が一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて 法人格を取得し、不動産登記の登記名義人になることができるということを目的として導入されましたが、今回の改正により不動産等の保有の有無に関わらず、認可を受けることができるように変更されました。
このことにより、不動産を保有せず、幅広い地域活動を行う地縁による団体が法人格を得ることが可能となり、地域的な共同活動を円滑に行うことができるようになります。
認可地縁団体における書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
地方自治法又は規約により、認可地縁団体の総会において決議すべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができます。
地方自治法又は規約により、認可地縁団体の総会において、決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があった場合は、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。
認可地縁団体に解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回となります。
認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)
同一市町村内のほかの認可地縁団体と合併することができるようになりました。
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