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むつ市長選挙における投票用紙の誤交付について

むつ市長選挙における投票用紙の誤交付について


 1 概要

 本日が投票日となっているむつ市長選挙において、転出した方に対し、選挙権がないにもかかわらず投票用紙を交付し、投票させる事案が発生しました。


 2 発生日時

      令和5年4月23日(日)午前


 3 場所
      第30投票区投票所(むつ中央公民館 展示ホール)


 4 経緯

   投票日前に市外転出した方が、本日、午前、上記投票所に投票に訪れました。
   この方について受付した後、名簿対照の際に選挙人名簿抄本に転出の表示があることを見落とし、投票用紙を交付し投票させました。


    5 原因

 選挙人名簿抄本により選挙権があることを確認して投票用紙を交付するよう周知していましたが、徹底されていませんでした。


    6 再発防止に向けた取組

 各投票所の投票管理者を通じて、選挙事務従事者に対し、選挙人名簿の照合は慎重に行うよう改めて周知しました。


    7 投票の取扱い

 投票箱は開票まで開けることができません。また、どの投票用紙が誤交付されたものか判別できないため、他の投票と同様に取り扱います。


 8 選挙管理委員会事務局から

 この度は、投票の公平性及び選挙事務の信頼性を損ねる事故を発生させてしまい、大変申し訳ございませんでした。
    今後は、このようなことのないよう再発防止に努め、選挙事務の適正な執行について、改めて選挙事務管理の徹底に努めてまいります。
     

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〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:3312・3313

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