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不在者投票について

 不在者投票にはいくつかの種類がありますので、主なものをご紹介します。

滞在先等の市区町村選挙管理委員会で行なう不在者投票

 長期の出張や旅行等で選挙の当日に選挙人名簿登録地に不在となる方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行なうことができます。
 また、国政選挙や県政選挙では、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届を提出後3か月が経過するまで)、転出先の選挙管理委員会等で、移転前の市区町村の不在者投票を行なうことができる場合があります。 
 ※ ご不明なときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

手続きの流れ(むつ市の選挙人名簿に登録されている方の場合) 

1. 『不在者投票宣誓書兼請求書』に必要事項を自筆で記入し、直接または郵便により、むつ市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。なお、電子メールやFAXでの請求はできません。
 また、投票人に代わって代理人が請求する場合、『不在者投票宣誓書兼請求書』の他に『不在者投票請求の使者である旨の申立書』が必要となりますので、自筆で記入し、提出してください。

 投票用紙の請求様式はこちら

 

 使者の申立様式はこちら

 

【☆NEW☆ 不在者投票のオンライン請求】

 むつ市では、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」を利用して、オンラインで不在者投票の請求ができます。

 不在者投票のオンライン請求について詳しくはこちら

 

 

2. むつ市選挙管理委員会から滞在先等へ投票用紙等を送付します。

3. 送られた投票用紙等を、滞在先等の市区町村選挙管理委員会に持参して、投票してください。
  ※ 自宅等で記載すると原則無効になりますので、ご注意ください。

4. 滞在先等の市区町村選挙管理委員会からむつ市選挙管理委員会へ不在者投票が送付されます。

 

【注意事項】

・不在者投票は、告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで、滞在先等の市区町村選挙管理委員会の執務時間内に行なうことができます。不在者投票のできる場所や日時は自治体によって異なりますので、滞在先等の選挙管理委員会にご確認ください。 

・不在者投票は、滞在地等の選挙管理委員会で投票後、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票日当日までに返送する必要があります。郵送の時間も考慮し、お早めの手続きをお願いします。(選挙期日の告示(公示)日前でも請求できます。)

指定施設等で行なう不在者投票 

 都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設等に入院(入所)されている方は、その施設内で不在者投票を行なうことができます。
 入院(入所)されている施設が指定施設かご確認のうえ、手続きしてください。

手続きの流れ ※むつ市の選挙人名簿に登録されている方の場合 

  1. 不在者投票を希望される方は、指定施設の長等へお申し出ください。
  2. 指定施設の長からむつ市選挙管理委員会へ投票用紙等が請求されます。
  3. むつ市選挙管理委員会から指定施設の長へ投票用紙等を送付します。
  4. 不在者投票管理者の管理のもと投票してください。
  5. 不在者投票管理者からむつ市選挙管理委員会へ不在者投票が送付されます。

 

 請求様式はこちら
 指定施設等投票用紙請求書PDFファイル(34KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件に該当する方や、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、郵便等投票証明書の交付を受けることで、在宅のまま不在者投票を行なうことができます。
 選挙期日の4日前までに郵便等投票証明書を添えて投票用紙等を請求してください。

手続きの流れ ※むつ市の選挙人名簿に登録されている方の場合

  1. 事前に郵便等投票証明書の交付を受けます。
  2. むつ市選挙管理委員会へ郵便等投票証明書を添えて投票用紙等を請求してください。
  3. むつ市選挙管理委員会から投票用紙等を送付します。
  4. 在宅のままで本人または事前に届出した代理記載人が投票の記載をしてください。
  5. 郵便等によりむつ市選挙管理委員会へ不在者投票用紙等を送付してください。

郵便等投票証明書の交付対象者

 郵便等による不在者投票をすることができるのは、身体障害者手帳か戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちの方で次の区分に該当する方です。

 

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で、

 「両下肢、体幹、移動機能の障害」にあっては1級若しくは2級のとき。
 「心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害」にあっては1級若しくは3級のとき。
 「免疫、肝臓の障害」にあっては1級から3級までのとき。

  • 戦傷病者手帳をお持ちの方で、

 「両下肢、体幹の障害」にあっては特別項症から第2項症までのとき。
 「心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害」にあっては特別項症から第3項症までのとき。

  • 介護保険の被保険者証をお持ちの方で、「要介護状態区分」が要介護5のとき。

代理記載

 郵便等による不在者投票をしようとする方で、自ら投票の記載をすることができない次の区分に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人に投票に関する記載をさせる代理記載制度の対象となります。

 

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で、「上肢、視覚の障害」の程度が1級のとき。
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方で、「上肢、視覚の障害」の程度が特別項症から第2項症のとき。

各種様式

 投票用紙の請求様式はこちら

 

 証明書の申請様式はこちら

 

※ 印刷はA4の用紙にお願いします。ファクシミリや電子メールでは受付できませんので、ご持参いただくか郵送してください。

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この記事へのお問い合わせ

選挙管理委員会

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:3312・3313

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