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介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出について

令和7年3月26日 更新

届出が必要な場合

・事前に届出が必要な算定項目を新規で取得するとき

・既に届出をしている算定項目に変更があるとき(変更・終了)

・指定申請をするとき

・指定更新の際に算定項目に変更があるとき

・法改正等に伴い、届出事項に変更があるとき

提出時期
下記のサービスについては算定開始月の前月15日まで

・(介護予防)認知症対応型通所介護

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・地域密着型通所介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・看護小規模多機能型居宅介護

・居宅介護支援

・介護予防支援

・訪問型サービス

・通所型サービス

下記のサービスについては算定開始月の当月1日まで

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

※国の通知等により変更となる場合があります。

提出書類

体制等に関する届出書(R7.4.1~)エクセルファイル(43KB)

体制状況一覧表(R7.4.1~)エクセルファイル(2593KB)

※タブで分かれておりますので、該当するものをご使用ください。

※体制状況一覧表の中に各算定に係る添付書類の様式も含まれております。

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

介護認定担当 内線:2551~2554

介護保険担当 内線:2562~2564

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