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介護職員等処遇改善加算関係

介護職員等処遇改善加算について

 「介護職員等処遇改善加算」を取得しようとする場合は、加算を取得する年度の前年度の2月末日までに(年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算を取得する月の前々月の末日まで)に計画書を提出してください。

  なお、初めて計画書を提出する場合は新規での加算取得となりますので、併せて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の事業所ごとの提出も必要です。

  また、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに(例:最終の加算が3月の場合は7月末まで)、実績報告書等の必要書類を提出してください。

各年度ページ

令和5年度介護職員等処遇改善加算

令和6年度介護職員等処遇改善加算

令和7年度介護職員等処遇改善加算

参考資料

 主なQ&A(介護保険最新情報から抜粋)

 ・介護保険最新情報Vol.471より PDFファイル(208KB)

 ・介護保険最新情報Vol.583より PDFファイル(114KB)

 ・介護保険最新情報Vol.629より PDFファイル(306KB)

 ・介護保険最新情報Vol.1215 PDFファイル(3689KB)

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この記事へのお問い合わせ

健康福祉部介護保険課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

介護認定担当 内線:2551~2554

介護保険担当 内線:2562~2564

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