この記事へのお問い合わせ
市民生活部国保年金課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
国保担当 内線:2431~2435
年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445
保険証と一緒に「限度額適用認定証」を提示することによって、入院・外来の医療費が高額になっても限度額を超えた分を支払う必要がなくなります。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(1)事前に、市役所国保年金課または各分庁舎市民生活課へ「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。
(2)市役所から「限度額適用認定証」が交付されます。
(3)「限度額適用認定証」を病院・薬局へ提示します。(限度額を超えた分は支払う必要がなくなります。)
・対象となるのは、病院または薬局ごとで限度額を超えた場合のみです。複数の医療機関を受診した場合は、それぞれの窓口で限度額までを支払い、後日高額療養費の申請をすることにより、限度額を超えた分が支給されます。
・70歳以上の方は「低所得Ⅰ」「低所得Ⅱ」「現役並みⅠ」「現役並みⅡ」の方のみ対象です。
(現役並みⅢ、一般区分の方は、保険証兼高齢受給者証の提示で限度額までの支払いとなります。)
・保険証
※認定証は、申請のあった月の1日から適用のものを交付します。
※申請月より前の分は発行できませんのでご注意ください。
※住民税非課税世帯・低所得Ⅱ・低所得Ⅰの方は、食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
※国保税に滞納のある世帯の方は、交付できない場合がありますのであらかじめご了承ください。
区分 | 総所得金額等★1 | 自己負担限度額(3回目まで) | 多数該当★2 |
ア | 901万円超 |
252,600円 +(医療費の総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 600万円超 901万円以下 |
167,400円 +(医療費の総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210万円超 600万円以下 |
80,100円 +(医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
★1 総所得金額等とは、総所得金額等(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除)から基礎控除(33万円)を差し引いた金額です。
★2 多数該当とは、同じ世帯で過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上になったとき、4回目以降は自己負担限度額が下がることです。
区分 | 外来(個人ごと) | 入院+外来(世帯ごと) |
現役並み所得者 Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% ◆4回目以降 140,100円 |
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現役並み所得者 Ⅱ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% ◆4回目以降 93,000円 |
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現役並み所得者 Ⅰ 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% ◆4回目以降 44,400円 |
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一般 | 18,000円 ◆8月から翌年7月の 年間上限144,000円 |
57,600円 ◆4回目以降 44,400円 |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※所得区分については、70歳以上75歳未満の方の所得区分についてを参照してください。
かかった医療費の一部負担金を病院へ支払います。
限度額を超えた分を高額療養費として、市役所へ申請します。
後日、市役所から限度額を超えた分が払い戻されます。
市民生活部国保年金課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
国保担当 内線:2431~2435
年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445