ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

入院したときの食事代(限度額適用・標準負担額減額認定証)

入院をしたときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担します。残りの費用は、国保が負担します。

入院したときの食事代(1食あたりの標準負担額)

一般(下記以外の人)

490円

住民税非課税世帯

低所得Ⅱ

過去1年間の入院が90日以内

230円

過去1年間の入院が91日以上

180円

低所得Ⅰ

110円

住民税非課税世帯、低所得Ⅱ・Ⅰの人は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。国保の窓口で申請してください。

※「低所得Ⅰ」「低所得Ⅱ」の所得区分については、70歳以上75歳未満の方の所得区分についてを参照してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請に必要なもの

・保険証

※認定証は、申請のあった月の1日から適用のものを交付します。
申請月より前の分は発行できませんのでご注意ください。
※国保税に滞納のある世帯の方は、交付できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

なお、住民税非課税世帯の人および低所得Ⅱ・Ⅰの人が、認定証の交付を受けずに入院して食事代を支払った場合は、国保の窓口に申請することで、その差額代を支給します。

差額申請に必要なもの

・領収書(受領印のあるもの・明細のわかるもの)の原本 ★1、★2
・世帯主の銀行口座
・保険証

※支払いから2年経過すると支給されませんのでご注意ください。

★1 むつ総合病院での支払いを口座振替にしている場合、後日郵送されるハガキが領収書となりますので、納入通知書およびハガキをお持ちください。

★2 領収書を紛失した場合は、「支払済証明書」で申請することができます。

申請書のダウンロード

限度額適用・標準負担額認定申請書PDFファイル(54KB)    

食事療養標準負担額差額支給申請書PDFファイル(62KB)

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の方が療養病床に入院するときには、食費・居住費の一部を自己負担します。

区分 食費(1食) 居住費(1日)
一般(下記以外の人) 490円 370円
住民税非課税世帯・低所得Ⅱ 230円

370円

低所得Ⅰ 140円

370円

※入院時に負担した食事代は、高額療養費の対象外となります。

この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

市民生活部国保年金課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国保担当 内線:2431~2435

年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ