この記事へのお問い合わせ
市民生活部国保年金課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
国保担当 内線:2431~2435
年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445
国保に加入や脱退、資格情報の変更があるときは、資格の取得・喪失などの事由が発生した日から14日以内に市役所国保年金課又は分庁舎国民健康保険担当窓口へ届け出てください。
なお、令和6年12月2日から従来の保険証の新規・再発行は行っておりませんが、記載の有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用することができます。
こんなとき | 必要なもの |
他の市区町村から転入してきたとき | 転出証明書 |
社会保険等をやめたとき |
社会保険等の資格喪失証明書 |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
外国籍の人が加入するとき |
在留カード |
・保険税は届け出をした日からではなく、資格を得た月までさかのぼって支払うことになります。
・保険証や資格確認書などが提示できない期間の医療費の支払いは、やむを得ない場合を除いて全額自己負担になります。
こんなとき | 必要なもの |
他の市区町村へ転出するとき |
保険証または資格確認書など |
他の健康保険に加入したとき | 国保及び他の健康保険の保険証または資格確認書など |
生活保護を受けるとき | 保険証または資格確認書など、保護開始決定通知書 |
加入者が死亡したとき |
保険証または資格確認書など、死亡を証明するもの |
外国籍の人がやめるとき | 保険証または資格確認書など、在留カード |
・国保資格がなくなったときは、直ちに保険証や資格確認書などを市に返してください。また、転出の届出をする際には、保険証や資格確認書などを添えてお手続きください。
・国保資格がなくなったあとに、保険証または資格確認書などで医療機関を受診した場合、国保が負担した医療費はあとで返還していただきます。
・他の健康保険などに加入しても、国保をやめる手続きをしなければ、保険税(料)が二重に発生してしまうことがあります。
・不正に保険証や資格確認書などを使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。また、誤って使用した場合であっても、国保で給付した7割分または8割分について、返還していただくことがあります。
こんなとき | 必要なもの |
住所・世帯主・氏名がかわったとき | 保険証または資格確認書など |
世帯を分けたり、一緒になったとき | 保険証または資格確認書など |
介護者や施設職員等の第三者が被保険者本人の資格確認を補助する必要がある場合、資格確認書交付申請により資格確認書が交付されます。これにより交付された資格確認書は自動更新され、毎年7月に郵送でお手元に届きます。
これ以外の理由で資格確認書の交付と毎年の自動更新を希望する場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請が必要です。
・本人確認書類
※氏名、住所、生年月日の記載があるもの。写真入りの場合は1点、写真入りでない場合は2点。
マイナ保険証をお持ちではない方には、学生用の資格確認書(マル学の資格確認書)を発行します。
・在学証明書の原本(当該年度のもの)
※年に1度、学年が変わるたびに申請が必要です。
・保険証または資格確認書など
むつ市の国保を脱退する手続きが必要です。
この手続きをしないと、むつ市の国保の資格があるままで、国保税もかかったままになり、二重に課税されてしまうことがありますのでご注意ください。
・マル学の資格確認書
・職場の健康保険や住所を置いている市町村の国保など新しい資格確認書または卒業(退学)証明書(コピー可)
※卒業(退学)後、職場の健康保険等に加入されない場合は、住所を置いている市町村の国保に加入することになります。その際は、それぞれの自治体に問い合わせ、必要書類などを確認して加入手続きをしてください。
資格確認書や資格情報のお知らせの再交付の手続きが必要です。
なお、令和6年12月2日から保険証の再発行は行っておりませんので、代わりに資格確認書を発行いたします。
・申請者の顔写真付きの身分を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
市民生活部国保年金課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
国保担当 内線:2431~2435
年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445