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住民票の除票の写し

  • 住民票は、転出、死亡などにより消除されると除票となります。
  • 除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。
  • 住所や氏名などが変更されたことで住民票の記載欄が足りなくなった場合、住民票は自動的に改製(作り替え)され、改製前の住民票は「改製原住民票」として除票と同様に取り扱われます。

【お知らせ】

住民票の除票の保存期間の延長について

住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除された住民票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。政令が令和4年1月11日に施行されたことに伴い、むつ市では令和4年1月11日からは、平成26年6月20日以降に消除された住民票の除票の写しの交付が可能となっております。なお、平成26年6月19日以前に消除または改製したものについては、法令改正時点で保存期間5年を経過しているため発行することができませんのでご了承ください。

申請者

  • 原則、本人のみが請求できます。本人以外(同世帯であった方を含む)が代理で請求する場合は、委任状(法定代理人である場合は、その資格を証明する書類)が必要です。
  • 第三者で、権利の行使や義務の履行等の正当な理由があれば請求できます。

※除票の写しの請求は、権利の行使や義務の履行に必要である方、国・地方公共団体に提出する必要がある方に限られており、同一世帯であった方でも、これらに該当しない方は除票の写しを受け取ることができません。

 必要なもの

本人(または代理人)が請求する場合

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード〈個人番号カード〉、写真付住基カード、パスポート等)
  • 委任状PDFファイル(476KB)(本人からの依頼により代理人が請求する場合)

利害関係人が請求する場合

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード〈個人番号カード〉、写真付住基カード、パスポート等)
  • 委任状PDFファイル(476KB)(利害関係人からの依頼により代理人が請求する場合)
  • 利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料 

※請求内容によって異なる場合がありますので、不明な場合はお問い合わせください。

手数料

1通 350円

(注)住民票等の手数料改定のお知らせ 

個人番号(マイナンバー)記載について

亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。通知カードや個人番号(マイナンバー)カードが手元にない場合は、「個人番号(マイナンバー)がわからない」旨、提出先へお伝えください。

交付申請書

証明書交付申請書 PDFファイル(244KB)

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部市民課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

窓口サービス担当 内線:2411~2413

記録担当 内線:2422~2424

マイナンバーカード担当 内線:2414・2415

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