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郵便請求(転出証明書)

郵便で転出証明書の請求をすることができます。

注意事項

  • 郵便による請求は、お客様が申請書をポストに投函してからお手元に証明書が届くまで10日から2週間程度かかるため、余裕を持って請求してください。また、休日や大型連休をまたぐ場合には上記目安よりも日数がかかります。お急ぎの場合は速達(通常の切手+300円分の切手が必要です)やレターパックなどのご利用をおすすめします。
  • 送付後の未着・紛失等の責任は負いかねますのでご了承ください。未着の際のお問い合わせは最寄りの郵便局にお問い合わせください。追跡サービスが利用できる簡易書留などもご利用できます。郵便料金について詳しくは日本郵便のホームページ等をご確認ください。
  • 請求内容について電話で確認する場合があります。日中連絡のとれる電話番号を記入してください。
  • 転出手続きをした時点で印鑑登録証は使用できなくなります。

申請できる方

本人または同一世帯員

申請時に必要なもの

以下のものを同封してむつ市役所市民課宛てにお送りください。

A 申請用紙または便せん等に下記事項を記入

申請用紙

以下のPDFファイルを印刷してお使いください。また、お近くの自治体の申請用紙もお使いいただけます。

【郵便請求用】転出証明申請書PDFファイル(112KB)

 

  • いままでの住所
  • いままでの世帯主
  • これからの住所
  • これからの世帯主
  • 転出する人の氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄
  • 請求者氏名
  • 日中の連絡先(電話番号)

B 本人確認のための書類(写し) ※詳しくはこちらをご覧ください

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード(写真付)
  • 国家免許等顔写真付きの証明書
  • 健康保険証(被保険者証の記号・番号は見えないようマスキングする)

※ ただし、有効期限内で氏名等の表記のあるものに限る。

C 返信用封筒(申請者の住所・氏名を記入し切手を貼る)

ご異動前にお受け取りの場合は現住所を、ご異動後にお受け取りの場合は転出予定地を記入してください。会社や一時滞在地には送付できません。

D お持ちの方のみ

むつ市発行の国民健康保険証・後期高齢者医療証・介護保険被保険者証などの受給者証

手数料

無料

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届について 

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入届の特例を受けられます。
また、この特例により、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを新住所地でも引き続き利用(継続利用)できるようになります。
なお、マイナンバーカードの交付申請後に転出をされ、マイナンバーカードの受取がまだの方は、転入先で再度マイナンバーカードの交付申請を行う必要がありますので、転入先市区町村にお問い合わせください。

転入届の特例とは? 

転出届をした際に、転出証明書の交付を受けることなく転入の届出を行うことができます。 

特例を受けられる方 

  • 同一世帯で一緒に転出される方のなかに有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいること。
  • 本人または同一世帯の方が転出手続きをすること。
  • 新住所地に住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをすること。
  • カード作成時に設定した4桁の暗証番号がわかること。

上記の条件を満たしている方は、窓口または郵便にて転出届を行ったあと、転出先の市区町村にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持って転入届を行ってください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の郵便による転出届

下記のものを郵便でお送りください。

 

※ 転出されますと、署名用電子証明は失効されます。

  • 本人確認書類の写し

<お持ちの方のみ>

  • むつ市発行の国民健康保険証・後期高齢者医療証・介護保険被保険者証などの受給者証

(注)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、転入時に必要なため同封しないでください。

申請先(送付先)

〒035-8686(住所記入不要)
青森県むつ市中央一丁目8番1号
むつ市 市民課

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この記事へのお問い合わせ

市民生活部市民課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

窓口サービス担当 内線:2411~2413

記録担当 内線:2422~2424

マイナンバーカード担当 内線:2414・2415

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