ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

戸籍の届出について

戸籍の届出には、出生届・死亡届・婚姻届・離婚届・転籍届・養子縁組届・養子離縁届などがあります。電話での相談には応じられませんので、事前に相談したい場合は、平日に各窓口へお出でください。

届出先

平日8時30分から17時15分
本庁舎

市民課窓口

川内・大畑・脇野沢庁舎

市民生活課窓口

平日時間外・休日

全庁舎  宿直

本人確認

当事者の知らない間に虚偽の届出が提出され、戸籍に事実ではない事項が記載されることを防ぐため、本人確認をしております。

本人確認が必要な届
  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 認知届
  • 不受理申出および取下げ
平日8時30分から17時15分に届出するとき

本庁舎市民課窓口(各庁舎は市民生活課窓口)で本人確認をいたします。官公署発行の顔写真が貼られた免許証、許可証、身分証明書など本人確認書類の『1種類で確認できるもの』になります。

平日の時間外や休日に届出するとき

宿直がお預かりしますが、本人確認をいたしません。翌日または休日明けに届出があった旨の「受理連絡通知書」を郵送いたします。
なお、不受理申出は届出本人でなければ提出できないことが原則のため、時間外での受付はできません。 

平日の時間外や休日に届出するとき

宿直では、受領するだけで、内容については翌日または休日明けに担当課で審査することになります。不備があった場合には、電話で確認する場合と内容によっては窓口へお越しいただくことがありますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

ご希望の方は、事前に本庁舎市民課窓口(各庁舎は市民生活課窓口)で届書の内容を確認いたします。 

郵送で届出するとき

戸籍の届出は、郵送ですることもできます。

 

〒035-8686 

青森県むつ市中央一丁目8番1号 むつ市役所 市民課記録グループ 戸籍担当   宛

 

に必要書類を送付してください。なお、届書の左上にある届出日欄には、届書をポストに投函する日付を記入してください。

郵送で届出するとき

届書が市役所に到達した後、内容について担当課で審査することになります。届書に大きな不備がなければ、届書の到達日が受理日となります。

届書の記載に不備があったときには、記載内容訂正などのため「市民課戸籍担当」からご連絡させていただく場合があります。記載不備など、内容によっては受理できない場合もありますので、あらかじめ本庁舎市民課窓口(各庁舎は市民生活課窓口)で届書の内容や添付書類などを事前確認のうえ郵送くださるようお願いいたします。

また、郵送される届書には、必ず平日の日中にご連絡可能な電話番号をご記入ください

 

※郵送された場合の受理日について

届書が市役所に到達した日が受理日として戸籍に記載されます。届書に記載される受理日をあらかじめ指定することはできませんので、記載される日を指定したい方は、窓口に直接届書をご持参のうえお届けください。

届出後に住民票や戸籍の証明書などが欲しいとき

戸籍の届出後は、戸籍や住民票の内容が変わりますのですぐには発行できません。
提出されたときにお尋ねください。

この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

市民生活部市民課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

窓口サービス担当 内線:2411~2413

記録担当 内線:2422~2424

マイナンバーカード担当 内線:2414・2415

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ