この記事へのお問い合わせ
市民生活部市民課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
窓口サービス担当 内線:2411~2413
記録担当 内線:2422~2424
マイナンバーカード担当 内線:2414・2415
夫および妻
届出した日から法律上の効力が発生します。
夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
※令和6年3月1日より、届出地が本籍地以外の場合も、戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)の提出を省略できるようになりました。
離婚した後も婚姻中の氏をそのまま使用するための届け出です。
離婚により婚姻前の氏に復した方
離婚の日から3か月以内
届出人の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
※令和6年3月1日より、届出地が本籍地以外の場合も、戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)の提出を省略できるようになりました。
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