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幼児教育・保育の無償化

令和元年10月1日から、保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所の利用料が無償になります。

幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図る目的のために実施するものです。

 対象者・対象範囲

幼稚園、認定こども園、認可保育施設、小規模保育施設
3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての児童

○保育園、認定こども園2号認定(保育時間)は、4月1日時点で3歳に到達している児童から対象

※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前の3年間となります。

○幼稚園、認定こども園1号認定(教育時間)は、満3歳から対象

0歳児クラスから2歳児クラスまでの、住民税非課税世帯の児童

幼児教育・保育の無償化に伴う副食費について

現在、保育園・認定こども園2号認定児童の給食費のうち、副食費(おやつ、おかず、お茶代等)につきましては、保育所利用料の一部として保護者の方に負担していただいております。

幼児教育・保育の無償化に伴い、10月から給食費(主食費+副食費)を利用施設へ直接お支払いいただきます。

幼児教育・保育の無償化

幼稚園、認定こども園1号認定児童の給食費は、今まで通り利用施設へ直接お支払いください。 

副食費の免除

以下の世帯の児童は、副食費が免除されます。

  • 年収360万円未満相当世帯の児童
  • 第3子以降(※)の児童
    ※幼稚園、認定こども園1号認定の場合・・・同世帯の小学3年生から数えて第3子以降
     保育園、認定こども園2号認定の場合・・・同世帯の、市内認可施設を利用している就学前児童から数えて第3子以降
    副食費の免除対象に該当する場合は、市から通知します。
無償化の対象外の費用について

実費として徴収されている費用は、無償化の対象外となります。

例:給食費、日用品費、教材費、通園費(バス利用料)、行事への参加費等

幼稚園、認定こども園の預かり保育について

幼稚園、認定こども園1号認定の預かり保育について、保育の必要性()の認定がある3歳児クラスから5歳児クラスの児童の利用料が、月額11,300円まで無償化されます。

  • 利用日数に応じて1日当たり450円、月額11,300円まで
  • 4月1日時点で3歳に到達している児童から対象となります
  • 満3歳は、市民税非課税世帯に限り、月額16,300円まで無償化されます(3歳になった日から次の3月31日まで)
  • 預かり保育の利用料と上限額(月額11,300円)の少ない方の金額が支給されます
    ※就労等により児童の保育ができないと認められる事由(保育所の利用と同等の要件)

認可外保育施設等の利用について

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業について、保育の必要性の認定がある児童の利用料が無償化の対象となります。

  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでの児童は、月額上限37,000円まで
  • 0歳児クラスから2歳児クラスまでの児童は、市民税非課税世帯に限り、月額上限42,000円まで
  • 認可外施設等の利用料と上限額(月額37,000円)の少ない方の金額が支給されます
    ※保育園又は一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない場合に対象となります。

また、就学前の障がい児の発達支援を利用する児童についても、3歳児クラスから5歳児クラスまでの利用料が無償化されます。

幼児教育・保育の無償化お問い合わせ窓口

公式コールセンター

☎ 0570-010-223

☎ 03-6746-5516(IP電話等からのお問い合わせ先)
受付時間:平日9時~18時(土・日・祝を除く)

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この記事へのお問い合わせ

子どもみらい部子ども家庭課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

保育担当 内線:2522~2525

子育て給付担当 内線:2514~2517

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