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児童扶養手当

 お知らせ

令和6年11月分から第3子以降の加算額が引き上げになります

  令和6年10月分まで 令和6年11月分から
本体額 全部支給  45,500円 45,500円
一部支給 45,490円から10,740円

45,490円から10,740円

第2子
加算額

全部支給 10,750円 10,750円
一部支給 10,740円から5,380円 10,740円から5,380円

第3子以降
加算額

全部支給 6,450円 第2子加算額と同じ
一部支給 6,440円から3,230円 第2子加算額と同じ

※令和7年1月支払分からの変更となります。

 

令和6年11月から所得制限限度額が引き上げになります

【所得制限限度額表】※令和6年11月から

扶養親族等の数 本人(請求者)

配偶者・扶養義務者

所得制限限度額

全部支給の

所得制限限度額

一部支給の

所得制限限度額

0人 690,000円

2,080,000円

2,360,000円
1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
加算

老人控除対象配偶者・老人扶養親族
➡1人につき10万円

特定扶養親族・16歳~19歳までの扶養親族

➡1人につき15万円

老人扶養親族

➡1人につき6万円
(老人扶養親族のほかに扶養親族等がない場合は、1人を除く)

※配偶者・扶養義務者の所得制限限度額に変更はありません

 

【所得制限限度額表】※令和6年10月まで

扶養親族等の数 本人(請求者)

配偶者・扶養義務者

所得制限限度額

全部支給の

所得制限限度額

一部支給の

所得制限限度額

0人 490,000円

1,920,000円

2,360,000円
1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
加算

老人控除対象配偶者・老人扶養親族
➡1人につき10万円

特定扶養親族・16歳~19歳までの扶養親族

➡1人につき15万円

老人扶養親族

➡1人につき6万円
(老人扶養親族のほかに扶養親族等がない場合は、1人を除く)

 

平成26年12月から児童扶養手当受給要件が変わりました

 これまで公的年金を受給している場合、児童扶養手当は受給できませんでしたが、法改正により、平成26年12月から年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

 新たに手当を受給するためには、手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。

※手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。

 

*改正により新たに手当を受け取れる場合

・児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など 

 

児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されます

 これまで、本人の障害により障害基礎年金を受給している方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分(5月支払い)の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

 すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請は不要です。それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

厚生労働省チラシ【障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さまへ】PDFファイル(545KB)

児童扶養手当とは

 父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

児童扶養手当を受けることができる人

 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害があるときは、20歳)を監護している父又は母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童 【※平成24年8月から】
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. その他(棄児、孤児など)

 ただし、次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。

  1. 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
  2. 児童が父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき

手当の支払方法  

手当は、認定請求をした月の翌月分から支給され、年6回に分けて支払われます。
  1・  2月分     3月11日
  3・  4月分     5月11日
  5・  6月分     7月11日
  7・  8月分     9月11日
  9・10月分   11月11日
11・12月分     1月11日
※いずれも11日が土・日・祝日の場合は、前の平日に支給  

手当額と所得制限

【手当月額】 ※令和6年11月分から
第1子 全部支給 月額45,500円
  一部支給 月額45,490円~10,740円
第2子以降加算額 全部支給 月額10,750円
  一部支給 月額10,740円~5,380円
【一部支給の計算方法】※令和6年11月分から
第1子 手当額=45,490円-(受給者の所得額*1-所得制限限度額*2)×0.025
第2子以降

手当額=10,740円-(受給者の所得額*1-所得制限限度額*2)×0.0038561

*1 収入から給与所得控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
*2 所得制限限度額は、下記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて変わります。

【所得制限限度額表】※令和6年11月から

扶養親族等の数

本人(請求者)

配偶者・扶養義務者
所得制限限度額

全部支給の
所得制限限度額

一部支給の
所得制限限度額

0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
加算

老人控除対象配偶者・老人扶養親族
➡1人につき10万円

特定扶養親族・16歳~19歳までの扶養親族

➡1人につき15万円

老人扶養親族

➡1人につき6万円
(老人扶養親族のほかに扶養親族等がない場合は、1人を除く)

 ※扶養親族等が3人を超える場合は、1人につき38万円を限度額に加算

 ※配偶者・扶養義務者の所得制限限度額に変更はありません

児童扶養手当を受ける手続き

児童扶養手当を受けるためには、申請手続きが必要です。
手続きに必要な書類は、個々の事情により異なりますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。
新たに手当を受給するためには、手続きが必要です。詳しくは窓口へお問い合わせください。

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この記事へのお問い合わせ

子どもみらい部子ども家庭課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

保育担当 内線:2522~2525

子育て給付担当 内線:2514~2517

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