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子どもみらい部子ども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517
令和6年11月分から第3子以降の加算額が引き上げになります
令和6年10月分まで | 令和6年11月分から | ||
本体額 | 全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円から10,740円 |
45,490円から10,740円 |
|
第2子 |
全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円から5,380円 | 10,740円から5,380円 | |
第3子以降 |
全部支給 | 6,450円 | 第2子加算額と同じ |
一部支給 | 6,440円から3,230円 | 第2子加算額と同じ |
※令和7年1月支払分からの変更となります。
令和6年11月から所得制限限度額が引き上げになります
【所得制限限度額表】※令和6年11月から
扶養親族等の数 | 本人(請求者) |
配偶者・扶養義務者 所得制限限度額 |
|
全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
||
0人 | 690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
加算 |
老人控除対象配偶者・老人扶養親族 特定扶養親族・16歳~19歳までの扶養親族 ➡1人につき15万円 |
老人扶養親族 ➡1人につき6万円 |
※配偶者・扶養義務者の所得制限限度額に変更はありません
【所得制限限度額表】※令和6年10月まで
扶養親族等の数 | 本人(請求者) |
配偶者・扶養義務者 所得制限限度額 |
|
全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
||
0人 | 490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
加算 |
老人控除対象配偶者・老人扶養親族 特定扶養親族・16歳~19歳までの扶養親族 ➡1人につき15万円 |
老人扶養親族 ➡1人につき6万円 |
平成26年12月から児童扶養手当受給要件が変わりました
これまで公的年金を受給している場合、児童扶養手当は受給できませんでしたが、法改正により、平成26年12月から年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
新たに手当を受給するためには、手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。
※手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
*改正により新たに手当を受け取れる場合
・児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されます
これまで、本人の障害により障害基礎年金を受給している方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分(5月支払い)の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請は不要です。それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。
厚生労働省チラシ【障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さまへ】(545KB)
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害があるときは、20歳)を監護している父又は母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
ただし、次のいずれかに該当するときは手当は支給されません。
第1子 | 全部支給 | 月額45,500円 |
一部支給 | 月額45,490円~10,740円 | |
第2子以降加算額 | 全部支給 | 月額10,750円 |
一部支給 | 月額10,740円~5,380円 |
第1子 | 手当額=45,490円-(受給者の所得額*1-所得制限限度額*2)×0.025 |
第2子以降 |
手当額=10,740円-(受給者の所得額*1-所得制限限度額*2)×0.0038561 |
*1 収入から給与所得控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
*2 所得制限限度額は、下記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて変わります。
扶養親族等の数 |
本人(請求者) |
配偶者・扶養義務者 |
|
全部支給の |
一部支給の |
||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
加算 |
老人控除対象配偶者・老人扶養親族 特定扶養親族・16歳~19歳までの扶養親族 ➡1人につき15万円 |
老人扶養親族 ➡1人につき6万円 |
※扶養親族等が3人を超える場合は、1人につき38万円を限度額に加算
※配偶者・扶養義務者の所得制限限度額に変更はありません
児童扶養手当を受けるためには、申請手続きが必要です。
手続きに必要な書類は、個々の事情により異なりますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。
新たに手当を受給するためには、手続きが必要です。詳しくは窓口へお問い合わせください。
子どもみらい部子ども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517