この記事へのお問い合わせ
子どもみらい部子ども家庭課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
保育担当 内線:2522~2525
子育て給付担当 内線:2514~2517
令和6年9月分(10月支給分)以前の児童手当についてのページです。
令和6年10月分(12月支給分)以降の児童手当については、こちらをご覧ください。
児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給される手当です。
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の日本国内に住民登録がある児童を養育している方
→父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方
※原則として恒常的に所得の高い方に支給されますが、その他に、次の要件も考慮されることがあります。
◆児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
◆児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
◆父母のどちらが住民票上の世帯主になっているか
※父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、その施設の設置者や里親に支給します。
※父母指定者や未成年後見人への支給も可能です。
手当は原則、認定請求した翌月分から支給され、年3回に分けて支払われます。
2・3・4・5月分 6月15日
6・7・8・9月分 10月15日
10・11・12・1月分 2月15日
※いずれも15日が土・日・祝日の場合は、前の平日に支給します。
区分 |
3歳未満 |
3歳以上小学校修了前 |
中学生 |
所得制限 |
|
第1・2子 |
第3子以降 |
||||
支給月額 (1人あたり) |
15,000円 |
10,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
5,000円 |
※第3以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
収入額(目安) |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
3人 |
736万円 |
960.0万円 |
4人 |
774万円 |
1,002.1万円 |
5人 |
812万円 |
1,042.1万円 |
※所得は児童を養育している方(受給者)が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
※収入額(目安)は、給与収入のみで計算しています。
※受給者が施設や里親の場合は、所得制限は適用されません。
※受給者の所得(一律控除80,000円など、諸控除を差し引き後の金額)が制限限度額以上の場合、特例給付として、児童一人あたり月額5,000円を支給します。
手当を受給するには、市の窓口へ申請が必要です(公務員の場合は所属庁へ申請が必要です)。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
申請に必要な書類は後日提出することもできますので、まずは窓口へお越しください。
申立書等は子ども家庭課窓口にて配布しています。
児童手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。
現況届は、6月1日現在の受給資格の状況を確認するために必要な手続きです。
5月末頃に届出用紙を送付しますので、6月中に添付書類とともに提出してください。
記入方法や必要書類については、届出用紙に同封の案内文書をご覧ください。
現況届など一部の手続きでは、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内で、子育てなどに関する手続きがオンラインでできる「ぴったりサービス」から、電子申請ができます。
電子申請には、マイナンバーカード(通知カード不可)と、対応のパソコンやICカードリーダー、スマートフォンが必要です。
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