この記事へのお問い合わせ
子どもみらい部子育て支援課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
こども家庭支援担当 内線:2526~2528・3721
子育て支援担当 内線:3712~3719
にっこりっこ 内線:3717
子ども・未成年者に対して行われる虐待のことで、法律上は「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、次に掲げる行為をすること」と定義されています。
児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
(例)
・一方的に暴力を振るう
・やけどを負わせる
・溺れさせる
・真夏や冬に戸外に締め出す
・縄で拘束したり、部屋に閉じ込めたりする
などの行為が身体的虐待に該当します。
児童にわいせつ行為をすること。または児童を性的対象にさせたり、見せたりすること。
(例)
・子どもへの性的暴力
・自ら性器を見せたり、性交を見せたり強要する
・ポルノグラフィーの被写体にする
などの行為が性的虐待に該当します。
育児放棄や監護放棄の意味。児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食や長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
(例)
・病気になっても病院で受診させない
・乳幼児を暑い日差しの当たる車内への放置
・食事を与えない
・下着など不潔なまま放置する
などの行為がネグレクトに該当します。
児童に著しい心理的外傷を与える行動を行うこと。心理的外傷は、児童の健全な発育を阻害し、場合によっては心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの症状を引き起こすため、禁じられている。
(例)
・言葉による暴力
・一方的な恫喝
・無視や拒否
・自尊心を踏みにじる
などの行為が心理的虐待に該当します。
『虐待かな?』と思ったら、下記のいずれかへお電話ください。
子ども虐待ホットライン(24時間受付) | 電話 0120-72-6552 |
むつ市役所 本庁舎 子育て支援課 (全庁舎受付時間 平日8時30分から17時15分) |
電話 0175-22-1111 |
むつ市役所 川内庁舎 市民生活課 | 電話 0175-42-2111 |
むつ市役所 大畑庁舎 市民生活課 | 電話 0175-34-2111 |
むつ市役所 脇野沢庁舎 総合課 | 電話 0175-44-2111 |
むつ児童相談所 (受付時間:平日8時30分から17時15分) |
電話 0175-23-5975 |
むつ市では、保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(要保護児童といいます)の早期発見と適切な保護およびこれらの要保護児童とその保護者への適切な支援を行うため、『むつ市要保護児童等対策地域協議会』を設置しています。
協議会は下の一覧の関係機関で構成され、要保護児童とその保護者が適切な支援を受けられるよう情報交換を行うとともに、要保護児童とその保護者に対する支援の内容に関する協議を行います。
関係機関 | |
青森地方法務局 | 青森県保育連合会むつ支部 |
むつ児童相談所 | むつ市私立幼稚園協会 |
むつ保健所 | むつ市子ども会育成会連絡協議会 |
むつ警察署 | むつ市子育てメイト連絡協議会 |
むつ下北医師会 | むつ市人権擁護委員協議会 |
むつ中央福祉会 | むつ市教育委員会 |
むつ市社会福祉協議会 | むつ市健康福祉部 |
むつ市民生員児童委員協議会 |
調整機関は、協議会の事務を担当するとともに、要保護児童とその保護者に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関との連絡調整を行います。
調整機関 むつ市子どもみらい部子育て支援課
子どもみらい部子育て支援課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
こども家庭支援担当 内線:2526~2528・3721
子育て支援担当 内線:3712~3719
にっこりっこ 内線:3717