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立地誘導促進施設協定(コモンズ協定)

概要

空き家・空き地等の低未利用地が時間的・空間的にランダムに発生する「都市のスポンジ化」が進行していることを踏まえ、その対策を総合的に進めるため、平成30年7月に都市再生特別措置法が改正され、その1つとして、地域コミュニティ等が交流広場等を共同で整備・管理する「立地誘導促進施設協定制度」が創設されました。

市ではこの制度を活用し、空き家・空き地等を活用した新たな公共空間の創出を行い、地域の魅力向上やコミュニケーションの拡大を図っています。

TOPIC

令和6年9月5日 柳町田名部町地区コモンズ協定(第2回変更)の認可

関係人への協定の縦覧を行い、意見書の提出はありませんでした。

9月5日付けで、柳町田名部町地区コモンズ協定(第2回変更)を認可しました。

なお、本協定は都市計画課窓口で縦覧に供しています。

令和6年8月9日 柳町田名部町地区コモンズ協定(第2回変更)への意見受付

令和6年8月7日に、むつ市と都市再生推進法人むつまちづくり株式会社との間で柳町田名部町地区コモンズ協定(第2回変更)が締結されました。

また、同日付けで協定の認可変更申請を受け付けたことに伴い、都市再生特別措置法第109条の4第3項の規定により準用する同法第45条の3に基づき、関係人に対する協定の縦覧および意見書の受付を行います。

縦覧および意見書受付期間

令和6年8月9日から令和6年8月22日まで

縦覧場所・意見書提出先
  • 縦覧場所
    • むつ市役所都市整備部都市計画課
  • 意見書提出先
    • 郵便番号035-8686 むつ市中央一丁目8番1号 むつ市都市整備部都市計画課
  • 意見書様式ワードファイル(14KB)
  • 意見書様式PDFファイル(43KB)

令和6年5月2日 柳町田名部町地区コモンズ協定(第1回変更)の認可

関係人への協定の縦覧を行い、意見書の提出はありませんでした。

5月2日付けで、柳町田名部町地区コモンズ協定(第1回変更)を認可しました。

なお、本協定は都市計画課窓口で縦覧に供しています。

令和6年4月17日 柳町田名部町地区コモンズ協定(第1回変更)への意見受付

令和6年4月17日に、むつ市と都市再生推進法人むつまちづくり株式会社との間で柳町田名部町地区コモンズ協定(第1回変更)が締結されました。

また、同日付けで協定の認可変更申請を受け付けたことに伴い、都市再生特別措置法第109条の4第3項の規定により準用する同法第45条の3に基づき、関係人に対する協定の縦覧および意見書の受付を行います。

縦覧および意見書受付期間

令和6年4月19日(金曜日)から令和6年5月2日(木曜日)まで

縦覧場所・意見書提出先
  • 縦覧場所
    • むつ市役所都市整備部都市計画課
  • 意見書提出先
    • 郵便番号035-8686 むつ市中央一丁目8番1号 むつ市都市整備部都市計画課
  • 意見書様式ワードファイル(14KB)
  • 意見書様式PDFファイル(43KB)

令和4年3月28日 柳町田名部町地区コモンズ協定の認可

関係人への協定の縦覧を行い、意見書の提出はありませんでした。

3月28日付けで、柳町田名部町地区コモンズ協定を認可しました。

なお、本協定は都市計画課窓口で縦覧に供しています。

令和4年3月11日 柳町田名部町地区コモンズ協定への意見受付

令和4年3月10日に、むつ市と都市再生推進法人むつまちづくり株式会社との間で柳町田名部町地区コモンズ協定が締結されました。

また、同日付けで協定の認可申請を受け付けたことに伴い、都市再生特別措置法第109条の4第3項の規定により準用する同法第45条の3に基づき、関係人に対する協定の縦覧および意見書の受付を行います。

縦覧および意見書受付期間

令和4年3月11日(金曜日)から令和4年3月25日(金曜日)午後5時まで

縦覧場所・意見書提出先

縦覧場所

  • むつ市役所都市整備部都市計画課

意見書提出先

令和3年4月22日 柳町第一田名部小学校コモンズ協定による広場の完成

柳町第一田名部小学校コモンズ協定に基づき、空き家跡地が広場として整備されました。

なお、広場の名称は、地元町内会等との協議により「大黒広場」としました。

令和2年4月24日 柳町第一田名部小学校地区コモンズ協定の認可

関係人への協定の縦覧を行い、意見書の提出はありませんでした。

4月24日付けで、柳町第一田名部小学校地区コモンズ協定を認可しました。

なお、本協定は都市計画課窓口で縦覧に供しています。

令和2年4月9日 柳町第一田名部小学校地区コモンズ協定への意見受付

令和2年3月31日に、むつ市と一般社団法人空家空地バンクむつとの間で柳町第一田名部小学校地区コモンズ協定が締結されました。

また、令和2年4月6日付けで協定の認可申請を受け付けたことに伴い、都市再生特別措置法第109条の2第3項の規定により準用する同法第45条の3に基づき、関係人に対する協定の縦覧および意見書の受付を行います。

縦覧および意見書受付期間

令和2年4月10日(金曜日)から令和2年4月23日(木曜日)

縦覧場所・意見書提出先

柳町田名部町地区コモンズ協定

柳町田名部町地区コモンズ協定(第2回変更)
柳町田名部町地区コモンズ協定(第1回変更)
柳町田名部町地区コモンズ協定

​柳町第一田名部小学校地区コモンズ協定

広場全景

広場サイン(裏側には、かまどベンチの利用方法が記されています。)

大黒広場サイン

かまどベンチ(炊き出しなどに活用できます。)

かまどベンチ

広場利用上の注意
  1. キッチンカー等を乗り入れるなど簡易的なイベントの開催が可能です。その場合は、事前に柳町町内会への連絡が必要です。(都市計画課で受け付け、町内会へ連絡することも可能です。) 
  2. イベント等での活用により、広場内の施設を損傷させた場合には、利用者の負担により補修していただきます。
柳町第一田名部小学校地区コモンズ協定

立地誘導促進施設協定(コモンズ協定)の概要

立地誘導促進施設協定は、立地適正化計画における居住誘導区域および都市機能誘導区域において、低未利用地等の活用や地域コミュニティの自発的な取組を促進するために、地域住民など一団の土地の地権者等の全員合意により、居住者その他の者の良好な生活環境の確保に必要な施設の整備または管理に関するルールを定めるものです。

この協定制度を活用することにより、地域コミュニティが公共性を発揮し、住民の幅広いニーズに対応した施設を一体的に整備・管理することができます。

また、この協制度は、協定を締結した後に地権者となった方にも効力を及ぼす「承継効」が付されるため、永続的な管理が可能になります。

立地誘導促進施設協定締結のフロー

1.協定の締結

協定を締結する方全員合意のうえで、協定の名称、整備する施設の種類・規模、施設の整備・管理方法等を決めてください。協定を締結する方には、整備する区域における土地所有者および借地権者が含まれます。

2.協定の認可申請

協定の認可申請書をはじめとする以下の書類を市都市計画課へ提出してください。

なお、認可申請手数料は不要です。

【認可申請時の提出物(各2部)】

  • 『コモンズ協定認可申請書』
  • コモンズ協定書
  • コモンズ協定締結の理由を記載した書面
  • コモンズ協定の区域を示す図面
  • 申請者がコモンズ協定の認可申請に係る代表者であることを証する書面
  • 土地所有者等の一覧
  • 土地および建物の登記簿謄本
  • 協定区域隣接地の区域を示す図面(協定区域隣接地を定める場合のみ)
  • 都市再生推進法人であることを証明する書面(地方税法の課税標準の特例を受ける場合のみ)

3.協定の縦覧および意見書受付

市は、認可申請があった旨を公告し、公告の日から2週間関係人の縦覧に供し、関係人からの意見書の受付を行います。

※「関係人」とは、隣接地内の土地所有者等や名義を詐称された土地所有者等のほか、立地誘導促進施設の整備によって日照や通風、観望等を妨げられる者等も含まれます。

4.協定の認可・公告

市において、協定の認可を行います。

協定の認可は、認可通知書により通知および公告により行います。

また、公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示します。

※協定の変更または廃止があった場合にも通知・公告を行います。

5.施設の整備・管理

協定に基づき、施設の整備・管理を行います。

6.協定の変更または廃止

協定に定めた事項を変更または廃止しようとする場合には、以下の書類を添付し、都市計画課へ提出してください。

【協定の変更・廃止時の提出物(各2部)】

  • 『コモンズ協定変更(廃止)認可申請書』
  • 変更後のコモンズ協定書
  • コモンズ協定の変更または廃止の理由を記載した書面
  • 変更したコモンズ協定の区域を示す図面
  • 申請者がコモンズ協定の変更または廃止の認可申請に係る代表者であることを証する書面
  • 土地所有者等の一覧
  • (変更または廃止に係る部分の)土地および建物の登記簿謄本
  • 変更した協定区域隣接地の区域および位置を示す図面(協定区域隣接地を定めている場合のみ)

7.その他

必要に応じて以下の届出を行います。

  • 借地権消滅等届:借地権の消滅等により、協定区域から除かれる土地がある場合
  • コモンズ協定加入届:既存の協定に新たに加入したい場合
  • 一人コモンズ協定効力発生届:一人コモンズ協定の効力が発生する場合
  • コモンズ協定あっせん申請書:協定区域隣接地における土地所有者の承諾を得るためのあっせんを必要とする場合

立地誘導促進施設協定に係る税制特例

都市再生推進法人が、協定の目的となる土地および償却資産を有料で借り受けたもの以外で管理する場合には、その用に供する土地・償却資産に係る固定資産税および都市計画税について、課税標準が3分の2に軽減されます(5年以上の協定の場合は3年間、10年以上の場合は5年間)。

なお、対象となる施設は道路、通路、公園、緑地、広場の土地および償却資産となります。

むつ市コモンズ協定認可要領

むつ市コモンズ協定認可要領

(様式1)コモンズ協定認可申請書
(様式2)コモンズ協定変更(廃止)認可申請書
(様式5)借地権消滅等届
(様式6)コモンズ協定加入届
(様式7)一人コモンズ協定効力発生届出
(様式8)コモンズ協定あっせん申請書

関連サイト

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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