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都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745
空き家・空き地等の低未利用地が時間的・空間的にランダムに発生する「都市のスポンジ化」が進行していることを踏まえ、その対策を総合的に進めるため、平成30年7月に都市再生特別措置法が改正され、その1つとして、地域コミュニティ等が交流広場等を共同で整備・管理する「立地誘導促進施設協定制度」が創設されました。
市ではこの制度を活用し、空き家・空き地等を活用した新たな公共空間の創出を行い、地域の魅力向上やコミュニケーションの拡大を図っています。
関係人への協定の縦覧を行い、意見書の提出はありませんでした。
9月5日付けで、柳町田名部町地区コモンズ協定(第2回変更)を認可しました。
なお、本協定は都市計画課窓口で縦覧に供しています。
令和6年8月7日に、むつ市と都市再生推進法人むつまちづくり株式会社との間で柳町田名部町地区コモンズ協定(第2回変更)が締結されました。
また、同日付けで協定の認可変更申請を受け付けたことに伴い、都市再生特別措置法第109条の4第3項の規定により準用する同法第45条の3に基づき、関係人に対する協定の縦覧および意見書の受付を行います。
令和6年8月9日から令和6年8月22日まで
関係人への協定の縦覧を行い、意見書の提出はありませんでした。
5月2日付けで、柳町田名部町地区コモンズ協定(第1回変更)を認可しました。
なお、本協定は都市計画課窓口で縦覧に供しています。
令和6年4月17日に、むつ市と都市再生推進法人むつまちづくり株式会社との間で柳町田名部町地区コモンズ協定(第1回変更)が締結されました。
また、同日付けで協定の認可変更申請を受け付けたことに伴い、都市再生特別措置法第109条の4第3項の規定により準用する同法第45条の3に基づき、関係人に対する協定の縦覧および意見書の受付を行います。
令和6年4月19日(金曜日)から令和6年5月2日(木曜日)まで
関係人への協定の縦覧を行い、意見書の提出はありませんでした。
3月28日付けで、柳町田名部町地区コモンズ協定を認可しました。
なお、本協定は都市計画課窓口で縦覧に供しています。
令和4年3月10日に、むつ市と都市再生推進法人むつまちづくり株式会社との間で柳町田名部町地区コモンズ協定が締結されました。
また、同日付けで協定の認可申請を受け付けたことに伴い、都市再生特別措置法第109条の4第3項の規定により準用する同法第45条の3に基づき、関係人に対する協定の縦覧および意見書の受付を行います。
令和4年3月11日(金曜日)から令和4年3月25日(金曜日)午後5時まで
縦覧場所
意見書提出先
柳町第一田名部小学校コモンズ協定に基づき、空き家跡地が広場として整備されました。
なお、広場の名称は、地元町内会等との協議により「大黒広場」としました。
関係人への協定の縦覧を行い、意見書の提出はありませんでした。
4月24日付けで、柳町第一田名部小学校地区コモンズ協定を認可しました。
なお、本協定は都市計画課窓口で縦覧に供しています。
令和2年3月31日に、むつ市と一般社団法人空家空地バンクむつとの間で柳町第一田名部小学校地区コモンズ協定が締結されました。
また、令和2年4月6日付けで協定の認可申請を受け付けたことに伴い、都市再生特別措置法第109条の2第3項の規定により準用する同法第45条の3に基づき、関係人に対する協定の縦覧および意見書の受付を行います。
令和2年4月10日(金曜日)から令和2年4月23日(木曜日)
立地誘導促進施設協定は、立地適正化計画における居住誘導区域および都市機能誘導区域において、低未利用地等の活用や地域コミュニティの自発的な取組を促進するために、地域住民など一団の土地の地権者等の全員合意により、居住者その他の者の良好な生活環境の確保に必要な施設の整備または管理に関するルールを定めるものです。
この協定制度を活用することにより、地域コミュニティが公共性を発揮し、住民の幅広いニーズに対応した施設を一体的に整備・管理することができます。
また、この協制度は、協定を締結した後に地権者となった方にも効力を及ぼす「承継効」が付されるため、永続的な管理が可能になります。
協定を締結する方全員合意のうえで、協定の名称、整備する施設の種類・規模、施設の整備・管理方法等を決めてください。協定を締結する方には、整備する区域における土地所有者および借地権者が含まれます。
協定の認可申請書をはじめとする以下の書類を市都市計画課へ提出してください。
なお、認可申請手数料は不要です。
【認可申請時の提出物(各2部)】
市は、認可申請があった旨を公告し、公告の日から2週間関係人の縦覧に供し、関係人からの意見書の受付を行います。
※「関係人」とは、隣接地内の土地所有者等や名義を詐称された土地所有者等のほか、立地誘導促進施設の整備によって日照や通風、観望等を妨げられる者等も含まれます。
市において、協定の認可を行います。
協定の認可は、認可通知書により通知および公告により行います。
また、公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該協定区域内に明示します。
※協定の変更または廃止があった場合にも通知・公告を行います。
協定に基づき、施設の整備・管理を行います。
協定に定めた事項を変更または廃止しようとする場合には、以下の書類を添付し、都市計画課へ提出してください。
【協定の変更・廃止時の提出物(各2部)】
必要に応じて以下の届出を行います。
都市再生推進法人が、協定の目的となる土地および償却資産を有料で借り受けたもの以外で管理する場合には、その用に供する土地・償却資産に係る固定資産税および都市計画税について、課税標準が3分の2に軽減されます(5年以上の協定の場合は3年間、10年以上の場合は5年間)。
なお、対象となる施設は道路、通路、公園、緑地、広場の土地および償却資産となります。
都市整備部都市計画課
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