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堆積土砂排除事業(宅地内への土砂流入への対応)

堆積土砂排除事業とは

堆積土砂排除事業は、災害により宅地等に堆積した土砂を、市町村が運搬処分する際にかかった経費を国が補助する事業で、都市災害復旧事業の一つとなっています。

土砂撤去の遅れ(または遅れているように見えること)は、社会問題化される懸念があるため、市街地に堆積した土砂の撤去は、速やかに生活再建するための第一歩であると考えます。

事業範囲

一の市町村の区域内の市街地において、災害により発生した土砂等の流入、崩壊等により堆積した土砂の総量が、規模要件のいずれかに該当する場合で、市町村が対象となる土砂を排除する事業となります(道路や河川等、他の法令により処理されるものは除く)。

規模要件

  1. 堆積土砂の総量30,000㎥以上
  2. 一団をなす堆積土砂が2,000㎥以上
  3. 50m以内の間隔で連続する堆積土砂が2,000㎥以上

上記要件にある30,000㎥、2,000㎥とは、撤去対象となる宅地内の堆積土砂だけでなく、道路や河川等の本事業の対象外となる堆積土砂も含めた総量を指します。

つまり、土砂が堆積した範囲全体で30,000㎥、2,000㎥あれば、宅地内の堆積土砂量が、それを下回っても事業の対象となります。

地域要件(事業の対象地域)

  1. 都市計画区域内
  2. 都市計画区域外の集落地
    →土砂が堆積した範囲内に、独立した家屋が10戸以上隣接する集落地である場合に対象となる。

対象となる土砂

  1. 市町村長が指定した場所に搬出・集積された堆積土砂
    →搬出・集積場所の指定にあたっては、ホームページや市役所掲示板でお知らせします。
  2. 市町村長が公益上重大な支障があると認めて、搬出・集積または直接排除された堆積土砂
    →「公益上重大な支障がある」場合とは、二次災害が懸念される場合や、一般の交通、消防防災活動、公衆衛生、都市施設の機能に支障をきたす場合等が考えられます。

対象外となるもの

  1. 市町村長が指定した場所以外に捨てた土砂にかかるもの
  2. 事業の実施が確認できないもの
  3. 自衛隊、地元、ボランティア等が無償で実施したもの、または失業対策事業その他の事業によって実施したもの
  4. 他の法令により処理される土砂(例:道路、河川、公立学校、農地、港湾施設、公営住宅等に堆積し、他の災害復旧事業で処理される土砂)

よくある質問

倒壊した家屋やがれきの撤去は対象となるか

堆積土砂排除事業では、豪雨や洪水などの災害により発生した土砂の流入、崩壊等により堆積した異常に多量の泥土、砂れき、岩石、樹木等の自然由来のものが対象となるため、倒壊した家屋やがれきなどの災害廃棄物は対象となりませんが、環境省の「災害等廃棄物処理事業」では対象となります。

なお、宅地に土砂とがれきが混ざりあった状態で堆積している場合、速やかに撤去することができる国土交通省と環境省の連携事業も活用することが可能となります。

 

家屋内に堆積した土砂は対象となるか

床下など家屋内に流入・堆積した土砂についても本事業の対象となります。

この場合、家屋内に堆積した土量が確認できるよう写真等により記録を保存しておく必要があります。

私道に堆積した土砂は対象となるか

本事業の対象となりますが、他の法令により処理される場合は除かれます。

また、本事業は堆積土砂を排除するものであることから、たとえ私道の路面などが被災していたとしても、被災個所の復旧は対象となりませんのでご注意ください。

ボランティアや自衛隊などにより搬出された土砂は対象となるか

一般の宅地内等に堆積した土砂で、市町村長が指定する場所まで、個人、法人、その他(ボランティア、消防団、自衛隊等)が搬出集積したものを、市町村が運搬・処分等したものについては対象となりますが、ボランティア等が運搬・処分までを実施したものについては対象外となります。

ただし、市町村長が公益上重大な支障があると認め、直接排除することを決定した場合は、宅地内からの直接排除、運搬・処分等まで対象となります。

活用事例

令和3年8月にはむつ市大畑町小赤川地区で橋が崩落し、川が閉塞されたことにより、住宅地へ川の水が流れ、結果として大量の土砂が堆積しました。

このため、市では、国土交通省の「堆積土砂排除事業」を活用し、住宅地に堆積した土砂を迅速に撤去することができました。

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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