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低未利用地等の譲渡に係る所得税特別控除に必要な確認書について

制度の概要

全国的に空き地、空き家が増加する中、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進させ、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることとして、令和2年度税制改正において特例措置が新たに創設されました。

特例措置を受けるにあたって、確定申告書に添付する低未利用土地等確認書の申請・交付、譲渡前後の利用に係る書類の受付けを都市計画課で行います。

低未利用土地等確認申請の流れ

低未利用土地とは

土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地をいいます。

特例措置の概要

  • 譲渡する期間については期限があります。くわしくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
  • 土地とその上物の取引額が500万円以下
  • 都市計画区域内の低未利用土地等
    • 譲渡前に低未利用であることおよび譲渡後に買主が利用の意向を有することについて市が確認したものに限る。
  • その他にも要件がありますのでご注意ください

制度の適用要件・確認書等の様式

国土交通省土地・建設産業局のホームページをご覧ください。なお、押印の省略や、署名でなくとも記名の場合においても受付いたします。

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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