この記事へのお問い合わせ
都市整備部用地課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
国土調査担当 内線:2734~2737
用地担当 内線:2732・2733
土地の売買や家屋の建築などをする際、その土地が市が管理する道水路と隣接している場合は、土地の境界を確定するために協議が必要となることがあります。
・境界を確定しようとする土地の所有者
※土地家屋調査士等の代理人に委任する場合は、委任状を申請書に添えて提出してください。
1.境界確定協議申請書を用地課へ提出する。
2.現地で立会いを実施する。
3.境界確定にかかる各書類を作成し、用地課へ提出する。
書類提出があり、内容に誤り等がなければ境界確定とします。
以下に掲げる場合は、境界確定協議取下事案として取り扱います。
・土地境界確定協議取下書の提出があった場合。
・申請書の受付後、3か月を経過した日までに境界確定に係る手続きがなされない場合。
以下に掲げる場合は、協議不調による境界確定協議不調事案として取り扱います。
・立会いが成立しなかった場合。
・立会い後、1年を経過してもなお同意を得られない場合。
・立会い後、1年以内に書類提出がない場合。
・土地境界確定協議申請書[.docx](15KB)[.pdf](47KB)
・案内図
・地図等の写し
・地積測量図等の写し
・登記事項証明書
・相続または承継を証する書類
・隣接土地所有者調書[.xlsx](35KB)[.pdf](48KB)
・隣接土地所有者調書(記載例)[.pdf](66KB)
・実測平面図
・座標値および詳細図
・境界標の写真帳
・隣接者の同意書
※実測平面図、座標値および詳細図は、測量年月日の記入および図面作成者の記名押印をお願いします。
※現地立会いから1年以内に書類の提出がなかった場合、協議不調による境界確定協議不調事案として取り扱います。
・土地境界確定協議取下書[.docx](14KB)[pdf](224KB)
都市整備部用地課
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国土調査担当 内線:2734~2737
用地担当 内線:2732・2733