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道路用地等の境界確定協議申請について

土地の売買や家屋の建築などをする際、その土地が市が管理する道水路と隣接している場合は、土地の境界を確定するために協議が必要となることがあります。

申請できる方

・境界を確定しようとする土地の所有者

※土地家屋調査士等の代理人に委任する場合は、委任状を申請書に添えて提出してください。

境界確定協議の流れ

立会いまで

1.境界確定協議申請書を用地課へ提出する。

2.現地で立会いを実施する。

3.境界確定にかかる各書類を作成し、用地課へ提出する。

 

書類提出があり、内容に誤り等がなければ境界確定とします。

協議を取下げる場合

以下に掲げる場合は、境界確定協議取下事案として取り扱います。

・土地境界確定協議取下書の提出があった場合。

・申請書の受付後、3か月を経過した日までに境界確定に係る手続きがなされない場合。

立会い後、協議が不調となった場合

以下に掲げる場合は、協議不調による境界確定協議不調事案として取り扱います。

・立会いが成立しなかった場合。

・立会い後、1年を経過してもなお同意を得られない場合。

・立会い後、1年以内に書類提出がない場合。

境界確定に必要なもの

申請時に必要なもの

・土地境界確定協議申請書[.docx]ワードファイル(15KB)[.pdf]PDFファイル(47KB)

・案内図

・地図等の写し

・地積測量図等の写し

・登記事項証明書

・相続または承継を証する書類

・隣接土地所有者調書[.xlsx]エクセルファイル(35KB)[.pdf]PDFファイル(48KB)

・隣接土地所有者調書(記載例)[.pdf]PDFファイル(66KB)

・委任状[.docx]ワードファイル(15KB)[.pdf]PDFファイル(51KB)

現地立会い終了後に必要なもの

・実測平面図

・座標値および詳細図

・境界標の写真帳

・隣接者の同意書

 

※実測平面図、座標値および詳細図は、測量年月日の記入および図面作成者の記名押印をお願いします。

※現地立会いから1年以内に書類の提出がなかった場合、協議不調による境界確定協議不調事案として取り扱います。

申請取り下げ時に必要なもの

・土地境界確定協議取下書[.docx]ワードファイル(14KB)[pdf]PDFファイル(224KB)

要綱

むつ市道水路等境界確定事務取扱要綱(本文)PDFファイル(87KB)

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部用地課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

国土調査担当 内線:2734~2737

用地担当 内線:2732・2733

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