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景観重要建造物 ・ 景観重要樹木

景観重要建造物・景観重要樹木 一覧

景観重要建造物

指定番号第1号 北の防人大湊安渡館(令和4年2月28日指定)

指定番号第2号 北の防人大湊海望館(令和4年2月28日指定)

指定番号第3号 北の防人大湊弐番館(令和4年2月28日指定)

指定番号第4号 しもきた克雪ドーム(令和4年2月28日指定)

指定番号第5号 むつ市総合アリーナ(令和4年2月28日指定)

北の防人大湊安渡館

北の防人大湊海望館

北の防人大湊弐番館

しもきた克雪ドーム

むつ市総合アリーナ

景観重要樹木

指定番号第1号 野平高原の一本ブナ(令和4年2月28日指定)

指定番号第2号 銀杏木の大イチョウ(令和4年2月28日指定)

指定番号第3号 大湊の一本杉(令和4年2月28日指定)

指定番号第4号 むつ運動公園のメタセコイア(令和4年2月28日指定)

野平高原の一本ブナ

銀杏木の大イチョウ

大湊の一本杉

むつ運動公園のメタセコイア

景観重要建造物・景観重要樹木候補を提案することができます

景観重要建造物・景観重要樹木の指定について

昔から存在しているもの、新しく生まれたものを問わず、むつ市ならではの景観を形成している建造物や樹木の所有者や景観整備機構は、「景観重要建造物」または「景観重要樹木」について指定の提案することができます。指定しようとするときは、景観法第19条第2項に基づき、あらかじめ当該建造物の所有者の意見を聴くこととなります。

景観重要建造物・樹木として指定されると、所有者等に適切な管理を行っていただくこととなります。また、指定を受けた建造物・樹木は日常の管理(軽微なもの)以外で修理等手を加えようとするときは、市に「現状変更許可申請書」を提出し、許可を受ける必要があります。

指定に関するガイドライン 

景観重要建造物・景観重要樹木を指定することの目的や、手続きの流れについてまとめたガイドラインを作成しています。ぜひご活用ください。

皆さんと一緒に、むつ市の景観をより良いものにしていきたいと思います。

景観重要建造物・樹木の指定の方針

【景観重要建造物指定の方針】

  • 文化財保護法の規定により、国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物として指定され、または仮指定された建造物でないこと。(景観法第19条第3項)
  • 地域の自然、歴史、文化等から見て、建造物(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む)の外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。(景観法施行規則第6条第1項第1号)
  • 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。(景観法施行規則第6条第1項第2号)

 上記3つに加え、次の1から3のいずれかに該当するものについて指定する方針とします。

  1. 周辺の良好な景観形成に寄与するもの
  2. 地域のシンボル的な存在として、地域の景観を特徴づけているもの
  3. 歴史的または建築的な価値を有し、保全の必要性のあるもの

【景観重要樹木指定の方針】

  • 文化財保護法の規定により、特別史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物として指定され、または仮指定された樹木でないこと。(景観法第28条第3項)
  • 地域の自然、歴史、文化等から見て、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。(景観法施行規則第11条第1項第1号)
  • 道路その他の公共の場から公衆によって容易に望見されるものであること。(景観法施行規則第11条第1項第2項)

上記3つに加え、次の1から3のいずれかに該当するものについて指定する方針とします。

  1. 周辺の良好な景観形成に寄与するもの
  2. 地域のシンボル的な存在として、地域の景観を特徴づけているもの
  3. 歴史的または建築的な価値を有し、保全の必要性のあるもの

様式

指定提案書(様式)

現状変更許可申請書(様式)

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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