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屋外広告物 禁止物件、禁止地域、許可地域

禁止物件

広告物を表示してはいけない物件。

  • 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯および擁壁
  • 街路樹および路傍樹
  • 信号機、道路標識、道路元標、里程標並びに道路上のさくおよび駒止
  • 消火栓、火災報知機および火の見やぐら
  • 郵便ポストおよび電話ボックス
  • 路上変電塔、送電塔、送受信塔および照明塔
  • 煙突並びにガスタンク、水道タンクおよび石油タンク
  • 銅像、神仏像および記念碑
  • 青森県文化財保護条例第38条第1項の規定により指定された天然記念物(むつ市:大湊湾の白鳥)

禁止物件

禁止地域

広告物を表示してはいけない地域。

  • 第一種低層住居専用地域(むつ市都市計画マップで確認できます)
  • サル生息北限地(天然記念物:むつ市(旧脇野沢村地区)の一定の地域)
  • 旧海軍大湊要港部水源地堰堤(水源池公園)
  • 一般国道279号 (県道むつ恐山公園大畑線交点~新出戸橋)
  • 一般国道338号 (一般国道279号交点~脇野沢桂沢169-10)
  • 県道むつ恐山公園大畑線 (一般国道338号交点(田名部字松山25-2)~一般国道279号交点)
  • 県道川内佐井線 (川内町川内字砂浜5~佐井村との境界)
  • 上記道路から展望できる地域で、路肩端から500m(都市計画区域では100m)以内の区域
  • 下北半島国定公園
  • 燧岳(県自然環境保全地域)
  • 愛宕山・愛宕地区(県緑地保全地域)
  • 官公署、学校等公益性の高い施設およびそれらの敷地
  • 都市公園(公園一覧

禁止地域

許可地域

広告物を表示するためには、許可を受けなければならない地域。

用途地域等により「自然景観型許可地域」と「市街地景観型許可地域」に分けられます。用途地域はむつ市都市計画マップで確認できます。

自然景観型許可地域

  • むつ市都市計画区域外の一般国道および県道(禁止道路を除く)
  • 上記道路から展望できる地域で、路肩端から500m以内の区域(禁止地域を除く)
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • むつ市都市計画区域の白地地域

市街地景観型許可地域

  • むつ市都市計画区域の一般国道および県道(禁止道路を除く)
  • 上記道路から展望できる地域で、路肩端から100m以内の区域(禁止地域を除く)
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

許可地域

※都市計画区域において、許可道路から100m以内かつ用途地域が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、白地地域の場合は「市街地景観型許可地域」となります。

禁止地域・許可地域概要図

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この記事へのお問い合わせ

都市整備部都市計画課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

都市計画担当 内線:2741~2743

みどりと景観担当 内線:2744・2745

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