屋外広告物 禁止物件、禁止地域、許可地域
禁止物件
広告物を表示してはいけない物件。
- 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯および擁壁
- 街路樹および路傍樹
- 信号機、道路標識、道路元標、里程標並びに道路上のさくおよび駒止
- 消火栓、火災報知機および火の見やぐら
- 郵便ポストおよび電話ボックス
- 路上変電塔、送電塔、送受信塔および照明塔
- 煙突並びにガスタンク、水道タンクおよび石油タンク
- 銅像、神仏像および記念碑
- 青森県文化財保護条例第38条第1項の規定により指定された天然記念物(むつ市:大湊湾の白鳥)
禁止地域
広告物を表示してはいけない地域。
- 第一種低層住居専用地域(むつ市都市計画マップで確認できます)
- サル生息北限地(天然記念物:むつ市(旧脇野沢村地区)の一定の地域)
- 旧海軍大湊要港部水源地堰堤(水源池公園)
- 一般国道279号 (県道むつ恐山公園大畑線交点~新出戸橋)
- 一般国道338号 (一般国道279号交点~脇野沢桂沢169-10)
- 県道むつ恐山公園大畑線 (一般国道338号交点(田名部字松山25-2)~一般国道279号交点)
- 県道川内佐井線 (川内町川内字砂浜5~佐井村との境界)
- 上記道路から展望できる地域で、路肩端から500m(都市計画区域では100m)以内の区域
- 下北半島国定公園
- 燧岳(県自然環境保全地域)
- 愛宕山・愛宕地区(県緑地保全地域)
- 官公署、学校等公益性の高い施設およびそれらの敷地
- 都市公園(公園一覧)
許可地域
広告物を表示するためには、許可を受けなければならない地域。
用途地域等により「自然景観型許可地域」と「市街地景観型許可地域」に分けられます。用途地域はむつ市都市計画マップで確認できます。
自然景観型許可地域
- むつ市都市計画区域外の一般国道および県道(禁止道路を除く)
- 上記道路から展望できる地域で、路肩端から500m以内の区域(禁止地域を除く)
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- むつ市都市計画区域の白地地域
市街地景観型許可地域
- むつ市都市計画区域の一般国道および県道(禁止道路を除く)
- 上記道路から展望できる地域で、路肩端から100m以内の区域(禁止地域を除く)
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
※都市計画区域において、許可道路から100m以内かつ用途地域が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、白地地域の場合は「市街地景観型許可地域」となります。
禁止地域・許可地域概要図
この記事へのお問い合わせ
都市整備部都市計画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
都市計画担当 内線:2741~2743
みどりと景観担当 内線:2744・2745
アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします