この記事へのお問い合わせ
政策推進部企画課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
企画担当 内線:2311~2313
統計担当 内線:2316・2317
都市計画区域内では5,000平方メートル、都市計画区域外では10,000平方メートル以上の土地取引をしたときは、契約日を含め14日以内に届け出なくてはなりません。
土地は、限られた資源であり、人々の生活の基盤となるものです。計画を建てずに利用をすれば、多くの住民の生活や自然環境に悪影響が出るものと考えられます。
そこで、地域全体の利便性や自然環境との調和を考慮し、乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の土地の取引をした場合は、市町村役場を通し都道府県に届け出なければならないこととしています。
取引の形態
また、これらの取引の予約である場合、停止条件や解除条件が付された契約の場合も届出が必要です。
取引の規模
買いの一団にご注意を
土地を利用する上で一体の土地を構成し、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者が、一連の計画の下に、権利の移転又は設定を行う土地を一団の土地といいます。
すなわち、次の要件をすべて満たす場合です。
権利取得者が同一であること。
地形、土地の利用現況などから、相互に連接するひとまとまりの土地として一体性を有すること。
2つ以上の土地売買等の契約が一連の事業計画の下に、その時期、目的等について相互に密接な関連をもって締結される場合。
個々の取引面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の面積の合計が面積要件以上で、取得目的が同じ場合には「買いの一団」となり、届出が必要になります。
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
契約(予約)締結日から14日以内(契約締結日を含む)
むつ市役所 企画課
様式は下記よりダウンロードしてください。
※所有権が移転済みの場合
窓口に提出された届出は、市で書類の不足等を確認した後、県へ送付され内容の審査を受けます。土地利用計画に適しない利用目的の変更を求めることや、適正かつ合理的な土地利用を図るための助言を行うことがあります。
契約(予約)の締結日から14日以内に届け出なかった場合や、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
担当:企画課 企画グループ
電話:0175-22-1111(内線2313) FAX:0175-23-4108
E-mail:[email protected]
政策推進部企画課
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青森県むつ市中央一丁目8-1
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企画担当 内線:2311~2313
統計担当 内線:2316・2317