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財務部税務課
〒035-8686
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森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から市・県民税の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収することとなります。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
市・県民税の均等割について、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、緊急防災・減災事業を推進するため平成26年度から年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、こちらは令和5年度で終了したため、負担額は変わりません。
市・県民税均等割および森林環境税
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
森林環境税(国税) | ‐ | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
なお、課税方式により、個人住民税の算定だけではなく、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますので、課税方式の選択は慎重にご判断ください。
前年の12月31日時点の年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族について、扶養控除等の適用および住民税の非課税限度額の適用対象から除外されることとなりました。
ただし、次のいずれかに該当する方は、扶養親族の適用対象者となります。
障がい者
その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を「38万円以上」受けている者
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