この記事へのお問い合わせ
財務部税務課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
市民税担当 内線:2211~2217
固定資産税担当 内線:2221~2225
収納担当 内線:2231~2236
納税管理担当 内線:2251~2253
申告をもとに計算された個人住民税の納付方法は、次の3つがあります。
個人の方、個人事業者の方などが該当します。
市から送付される納税通知書(通常は6月中旬送付)により、原則として年8回(6月から翌年1月までの各月末日が納期限)に分けて個人で納税します。
納付書にて自分で納付、口座振替により納付、納税組合を通して納付のいずれかを選択できます。
給与所得者が該当します。
給与支払者(勤務先の会社など)が、市から送付される税額通知書(通常は5月中旬送付)に基づいて、毎月(6月から翌年5月までの12回)の給与から税額を差し引き、取りまとめて市に納税します。
中途退職などがあった場合、給与から差し引けなくなった残りの税額は以下の方法で納税します。
給与支払者(事業所の方)向けのご案内は「特別徴収(事業所の方へ)」のページをご覧ください。
公的年金(老齢基礎年金等)の支払者(年金保険者)が、市からの通知に基づき、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年金支給時に税額を差し引き、取りまとめて市に納税します。
公的年金からの特別徴収に切り替えるための手続きなどは不要です。
対象となる方および徴収する税額は次のとおりです。
前年中から公的年金を受給していて、住民税の課税される年度の4月1日において65歳以上の方。
ただし、以下のような場合には特別徴収の対象となりません。
など
公的年金等に係る所得割額および均等割額
公的年金からの特別徴収が開始する年度には、公的年金等に係る住民税の年税額の2分の1の額を普通徴収(納付書)により6月から9月までの4回で納付した後、残りの2分の1の額が3回の年金支給時(10月・12月・2月)に特別徴収になります。
翌年度からは、年6回の年金支給時(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に特別徴収になります。
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