この記事へのお問い合わせ
市民生活部国保年金課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
国保担当 内線:2431~2435
年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445
申請期限 令和5年9月30日まで
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が3割以上減少した世帯の方は、国民健康保険税が減免される場合があります。減免対象となる世帯および減免割合等については次のとおりですが、減免を適用するためには申請が必要です。 申請期限までにお手続きをお願いします。
申請方法については、審査を迅速に行うため、次の申請方法を原則としています。なお、郵送で申請する場合は必要なものすべてをお送りください。
申請方法
対象世帯と減免割合
注)収入減少が見込まれる世帯には要件が定められています。
世帯の主たる生計維持者について
申請に必要なもの
必ず必要な書類
新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請書(132KB)
【記入例】新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請書(403KB)
収入申告書 [166KB pdfファイル](184KB)
注)必ず記入例および※注意事項をご確認いただき、正確にご記入ください。
減免要件ごとに必要な書類
注)減免申請書と収入申告書は必須、その他減免要件ごとに1、2、3のいずれか(コピー可)が必要です。なお、預金通帳を添付する場合は、記帳している欄に加えて「名義人のわかるページ」も添付してください。収入がわかる書類がない、もしくは不明な場合は、ご相談ください。
一部減額は、減免対象の保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額となります。
A. 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B. 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C. 主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
D. 合計所得金額に応じた減免割合
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
お申込み・お問い合わせ先
むつ市財務部税務課
青森県むつ市中央一丁目8番1号
電話:0175-22-1111(代表)
内線:2211~2215(市民税グループ)
市民生活部国保年金課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
国保担当 内線:2431~2435
年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445