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土地について

1.土地の評価について

 固定資産(土地)の価格は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」によって地目別に定められた評価方法により市の固定資産評価員が評価を行い、市長が価格の決定をし、固定資産課税台帳に登録します。

 また、土地の評価は3年ごとに見直すこととされ、評価替え年度の翌年度および翌々年度は据え置きとなります。ただし、地目の変換や分合筆等があった場合や地価の下落があり価格を据え置くことが適当でない場合には価格の見直しを行っています。

地目の認定

 地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地をいい、固定資産の評価上の地目は、賦課期日(1月1日現在)における現況の地目によります。

地積の認定

 地籍は、原則として登記簿に登録されている地積によります。

価格(評価額)

 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

 ただし、宅地(宅地に比準する土地を含む。)の価格については、平成6年度評価替えから地価公示法による地価公示価格、国土利用計画法施行令による都道府県調査価格および不動産鑑定士および不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格(鑑定評価価格といいます。)を活用することとし、これらの価格の7割を目途として評価の均衡化・適正化を図っています。

2.土地の課税標準額について

住宅用地(住宅やアパート等の敷地)に対する課税標準の特例について

 住宅用地には、次のような特例があります。

小規模住宅用地

 200平方メートル以下の小規模住宅用地(200平方メートルを超える住宅用地の場合は、住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分)については、課税標準額がその土地の価格の6分の1に軽減されます。

その他の住宅用地

 200平方メートルを超える一般住宅用地(家屋の床面積の10倍までの部分)については、課税標準額がその土地の価格の3分の1に軽減されます。

宅地等の税負担の調整措置について

 平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地等について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
 これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、地域ごとの負担水準の均衡化は相当程度進展していますが、一部には依然としてばらつきが残っていることから、本措置は平成32年度まで継続されます。

負担水準

 個々の土地の前年度の課税標準額が、今年度の評価額(本来の課税標準額)に対してどの程度に達しているかを示すものです。

宅地の税額について

住宅用地の場合

【原則】課税標準額×税率=税額

 課税標準額=今年度の評価額×6分の1または3分の1 ………(A)
 200平方メートル以下の小規模住宅用地は6分の1、200平方メートルを超える一般住宅用地は3分の1となります。

※(A)が以下の額を超える場合には、以下の額が今年度の課税標準額となります。

 ⇒前年度の課税標準額 + (A)の5パーセント

※ただし、上記により計算した額が、(A)の20パーセントを下回る場合には、(A)の20パーセントが今年度の課税標準額となります。

非住宅用地(商業地等)の場合

【原則】課税標準額×税率=税額

 課税標準額=今年度評価額(B)×70パーセント

 ※前年度の課税標準額が、(B)の70パーセント以下のときは、次のとおり負担調整を行ないます。

 ア 前年度の課税標準額が、(B)の60パーセント以上70パーセント以下の場合

 ⇒前年度の課税標準額を据え置き

 イ 前年度の課税標準額が、(B)の60パーセント未満の場合

 ⇒前年度の課税標準額+(B)の5パーセント

※ただし、イにより計算した額が、(B)の60パーセントを上回る場合は60パーセント、20パーセントを下回る場合は20パーセントが今年度の課税標準額になります。

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この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211~2217

固定資産税担当 内線:2221~2225

収納担当 内線:2231~2236

納税管理担当 内線:2251~2253

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