ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

国民健康保険税を納めるには

国民健康保険税の納付方法

 国民健康保険税は、普通徴収(納付書払い・口座振替)、特別徴収(年金からの天引き)のいずれかの方法で納付していただきます。
※国民健康保険税の滞納が続くと、有効期限の短い保険証が交付されたり、医療費が全額自己負担となる資格証明書が交付されたりする場合がありますので、納付が困難なときは、お早めに税務課収納担当へご相談ください

普通徴収

納付書払い

 納付書裏面記載の金融機関、コンビニエンスストア、市役所および各分庁舎、スマートフォンアプリでお支払いください。

 ※コンビニエンスストアおよびスマートフォンアプリで納付される方は、「市税等をコンビニエンスストア、スマートフォンアプリで納付できます」のページを必ずお読みください。

 

口座振替

 口座振替を希望する場合は、金融機関の窓口で手続きをしてください。

 ≪手続きに必要なもの≫

  ・国民健康保険税納税通知書

  ・預金通帳

  ・通帳の届出印
 振替日に、指定の預金口座から保険税を引き落とします。
 詳しくは「口座振替について」のページをご覧ください

特別徴収

年金天引き

 年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)に、年金から天引きされます。

 なお、年金からの天引きは、国民健康保険の被保険者である世帯主が受給している年金から天引きするものです。
 対象となる方は、同一世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満で、年額18万円以上の年金(老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金)を受給している国民健康保険の被保険者である世帯主です。
 ただし、1回当たりに天引きされる国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、1回当たりの年金受給額の2分の1を超える方や、介護保険料が年金から天引きされていない方などは、対象となりません。
 また、年金からの天引きの対象であっても、普通徴収(納付書払い・口座振替)で納付していただく場合があります。

国民健康保険税の納付方法を年金天引きから口座振替へ変更できます

 これから65歳を迎え、年金からの天引きが始まる方や、現在、国民健康保険税を年金から天引きされている方で、口座振替に変更をご希望の方は下記の申し込み先で手続きが必要です。
 ただし、これまでの納付状況により口座振替への変更が認められない場合があります。
 また、申し込みの時期により、口座振替の変更時期が異なりますので、ご了承ください。
 なお、年金からの天引きを引き続きご希望の場合は、申請の必要はありません。

 

《申し込み先》

むつ市役所税務課市民税担当
※申請書の提出は川内・大畑・脇野沢庁舎、管理課でも受付けております。
 

 《申し込みに必要なもの》

  • 印鑑
  • 通帳
  • 通帳の届出印

※すでに国民健康保険税を口座振替にしている方は通帳と届出印は不要ですが、申請書を記入いただきますので、印鑑をご持参ください。  

国民健康保険税の納付回数

国民健康保険税の納付回数は、下記のとおりです。
年度途中で国民健康保険に加入した場合、納付回数は少なくなります。

 

納付書払い・口座振替の納付回数

 納付回数は、6月から翌年1月までの8回(毎月)で、納期限は各月末(12月は翌年1月4日)となります。
 なお、納期限が土曜日・日曜日・祝日のときは翌平日になります。

 

年金天引きの納付回数

 納付回数は、年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)の6回となります。

この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211~2217

固定資産税担当 内線:2221~2225

収納担当 内線:2231~2236

納税管理担当 内線:2251~2253

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ