ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)の課税について

農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)の課税について

 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法における構造要件や保安基準などの一定の基準を満たす農耕作業用トレーラの公道走行が可能になりました。
 これに伴い、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラは、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
 軽自動車税(種別割)は、公道を走らない場合や、現在使用していない場合でも、所有していることで課税の対象となりますので、新たに購入される方や、すでにお持ちの方は、忘れずに申告をお願いします。

農耕作業用トレーラの対象車両

  • 小型特殊自動車の農耕トラクタにのみけん引されるもの
  • 肥料・薬剤散布、耕うん、収穫、運搬など、農作業を行うもの
    (例:マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラ、トレーラなど)

 大型特殊自動車にけん引される農耕作業用トレーラは償却資産の対象です。

申告の手続き

 申告書をご提出いただくことにより、標識(ナンバープレート)を新たに発行します。
 申告は、他の小型特殊自動車と同様に、むつ市役所税務課もしくは各庁舎の管理課にて受け付けています。

この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211~2217

固定資産税担当 内線:2221~2225

収納担当 内線:2231~2236

納税管理担当 内線:2251~2253

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ