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たばこ税

納税義務者

 市たばこ税は、製造たばこの製造者や特定販売業者、卸売販売業者などの「卸売販売業者等」が、市内の小売業者に売り渡した、たばこに対してかかる税です。したがって、納税義務者は卸売販売業者等です。
 (注)小売たばこの価格には、たばこ税に相当する分が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者ということになります。
 

税率(1,000本につき)

 市たばこ税の税率は、平成27年度および平成30年度の税制改正により、平成30年10月から令和3年10月にかけて段階的に引き上げられます。内容としては、旧3級品の紙巻たばこの税率について、令和元年10月の引き上げで一般の紙巻たばこと同一になります。

 そして、令和2年10月、令和3年10月には以下のとおり税率が引き上げられていくことになります。

 

  1. 旧3級品以外の紙巻たばこ
平成30年9月30日まで

平成30年10月1日から

令和2年9月30日まで

令和2年10月1日から

令和3年9月30日まで

令和3年10月1日から
5,262円 5,692円 6,122円 6,552円

 

 

  1. 旧3級品の紙巻たばこ(エコー、わかば、しんせい等)

令和元年9月30日まで

令和元年10月1日から

令和2年9月30日まで

令和2年10月1日から

令和3年9月30日まで

令和3年10月1日から

4,000円 5,692円 6,122円 6,552円

 

申告と納期限

 卸売販売業者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めます。

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この記事へのお問い合わせ

財務部税務課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

市民税担当 内線:2211~2217

固定資産税担当 内線:2221~2225

収納担当 内線:2231~2236

納税管理担当 内線:2251~2253

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