工場立地法
工場立地法の目的
工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的とします。
工場立地法に基づき、一定規模以上の工場(特定工場という。)を新設又は増設する製造業等の企業は、事前に市へ届出が必要となります。
届出対象工場(特定工場)
届出の対象となる「特定工場」とは、製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱の供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)に係る下記のいずれかに該当する規模の工場又は事業場となります。
- 敷地面積9,000平方メートル以上
- 建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
届出が必要となる場合
- 対象工場の新設を行う場合(新設届)
(敷地面積又は建築物の建築面積の増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)
- 特定工場の増設、スクラップアンドビルド等(建て替え、更新等)の変更を行う場合(変更届)
- 敷地面積が増減する場合(借地含む)
- 生産施設の面積が増減する場合
(生産施設の30平方メートル未満の増減又は撤去をする場合は届出不要です。)
- 緑地及びその他の環境施設の撤去、配置換え等を行う場合
(緑地等の設置及び撤去により敷地・生産施設面積に増減がない場合でも、緑地などを撤去する場合は届出が必要となります。)
- 製品の変更を行う場合(変更届)
- 氏名等の変更又は地位の継承を行う場合
- 届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合(氏名等変更届)
※代表者の変更に伴って提出する必要はありません。
- 工場の譲受け、合併等により特定工場の継承があった場合(継承届)
※継承届での処理は包括継承のみ。生産品目、施設の変更を伴う場合は新設届となります。
- 特定工場を廃止する場合(廃止届)
届出時期
特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに提出をしてください。
なお、内容が適当であると認められる場合は、その期間を短縮することができます。
工場立地に関する準則
特定工場は、工場立地に関する準則で定められている面積率を満たすことが義務付けられています。
生産施設面積
緑地面積率
- 敷地面積に対して20%以上の緑地面積が必要です。
ただし、「むつ市工場立地法の規定に基づく準則を定める条例」で指定されている一部の区域(都市計画法に基づく工業地域及び工業専用地域)については緩和措置があります。
緑地の定義
緑地と認められるためには、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
- 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
環境施設面積率
- 敷地面積に対して25%以上の緑地及び緑地以外の環境施設面積が必要です。
ただし、「むつ市工場立地法の規定に基づく準則を定める条例」で指定されている一部の区域(都市計画法に基づく工業地域及び工業専用地域)については緩和措置があります。
環境施設の定義
次に掲げる土地又は施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものをいいます。
- 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)
- 噴水、水流、池その他の修景施設
- 屋外運動場
- 広場
- 屋内運動施設
- 教養文化施設
- 雨水浸透施設
- 太陽光発電施設
- 上記1から7に掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
関係法令・届出様式・必要書類
工場立地法及び関係法令、運用例規集、解説、届け出様式、関連法令等は経済産業省ホームページをご覧ください。
この記事へのお問い合わせ
産業政策部商工労政課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
産業振興担当 内線:2651~2654
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