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産業政策部商工労政課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
産業振興担当 内線:2651~2654
「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
むつ市では、市内中小企業の労働生産性の向上を促進するため、「導入促進基本計画」を策定し、国からの同意を得ました。
「導入促進基本計画」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者等を対象とした「先端設計等導入計画」の認定の申請について受け付けしております。
認定された場合、計画実行のための次の支援措置が受けられます。
制度の詳細については、中小企業庁のホームページ(先端設備等導入制度による支援)の概要資料等もご覧ください。
事業者の皆様が作成する「先端設備等導入計画」は、該当する新規取得設備の取得日前に作成し、市の認定を受ける必要があります。すでに導入済みの設備については対象となりませんので、ご注意ください。
※国の税制改正に伴い、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置が適用されます。
*中小事業者等
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業者
・大企業の子会社を除く
*適用期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)
*一定の設備
年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
(中古資産ではないこと)
設備の種類 | 用途または細目 | 取得価格 | その他 |
機械装置 | すべて | 160万円以上 | |
工具 | 測定工具および検査工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | すべて | 30万円以上 | |
建物附属設備※ | すべて | 60万円以上 |
家屋と一体で課税される ものは対象外 |
※償却資産として課税されるものに限る
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保証とは別枠での追加保証が受けられます。ご活用を検討している場合は、青森県信用保証協会(むつ支所0175-22-1204)にお問い合わせください。
通常枠 | 別 枠 | |
普通保証 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保証 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保証 | 2,000万円 | 2,000万円 |
申請をお考えの事業者は、むつ市導入促進基本計画(155KB)の内容に沿っているか確認してください。
中小企業庁HP内にある、
を参照のうえ、「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関に確認を依頼してください。
認定申請書に必要書類を添付し、市商工労政課に提出してください。市では、計画内容を審査のうえ、認定書を交付します。
市の認定を受けた後、設備の設置および生産性向上のため取組を実行してください。
固定資産税の特例措置の適用を受ける場合は、別途要件を満たし、税務申告を行う必要があります。
むつ市では導入促進基本計画について令和5年3月30日付けで国より同意を得ています。
先端設備導入計画が、導入促進基本計画に適合するものであることが認定の基準となっています。
認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。なお、固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
また、市が認定を行うのはむつ市内にある事業所の設備投資が対象となります。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | |
出資金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
また、以下のとおり、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。
〇「中小企業者に該当する法人形態等について」
※1.2.については、上記表に該当する必要があります。4.の場合には、構成員の一定割合が中小企業者であることが必要です。 ※個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2.~4.)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。 |
要 件 | 内 容 |
1.計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること |
2.労働生産性 向上の目標 |
・基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること →計画期間内における労働生産性の向上率≧計画年数×3% 〇労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間) |
3.先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア※ |
※ソフトウェアは固定資産税の課税対象ではないため、税制支援の対象外です。
中小企業庁HPに掲載の先端設備等導入計画策定の手引き(令和6年4月版)(1716KB)を必ずご一読のうえ、以下の書類を提出してください。
提出書類名称 | 必要部数 |
先端設備等導入計画に係る申請書および計画書(27KB)(原本および写し) |
1部ずつ |
認定経営革新等支援機関による事前確認書(23KB)(原本) | 1部 |
市税にかかる納税証明書(原本) |
1部 |
返信用封筒(A4の認定書を折らずに返信可能なもの) ※返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。 |
1部 |
提出書類名称 | 必要部数 |
1部 | |
(賃上げ方針の表明を希望する場合に必要) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(21KB)(原本) ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。 変更申請時に追加することはできません。 |
1部 |
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合に必要です。
提出書類名称 | 必要部数 |
リース契約見積書(写し) | 1部 |
公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し) | 1部 |
認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合には、変更に係る認定申請書等の提出が必要となります。
提出書類名称 | 必要部数 |
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書および計画書(25KB) (原本および写し) |
1部ずつ |
先端設備等導入計画(変更後修正版)※1(原本) |
1部 |
認定経営革新等支援機関による事前確認書(23KB)(原本) | 1部 |
旧先端設備等導入計画一式※2(写し) | 1部 |
返信用封筒(A4の認定書を折らずに返信可能なもの) ※返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な 金額)を貼付してください。 |
1部 |
(税制措置の対象となる設備を含む場合に必要) |
1部 |
※1認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
※2変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。
認定事業者に対する補助金での優先採択(審査時の加点や補助率のアップ)があります。制度内容および応募時期は以下のリンク先をご覧ください。
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