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請願書等の制度

請願・陳情について

請願・陳情とは、市政について要望することを、市議会を通じて市当局に伝える制度です。
市内にお住まいの方はもちろん、市外や外国にお住まいの方、外国籍の方、法人・各種団体も提出することができます。年齢や資格などの制限もありません。
請願・陳情は提出形式に違いがあり、請願書の提出には市議会議員の紹介が必要です。

請願

請願は日本国憲法で保障された権利のひとつであり、市には要件を満たした請願を受理する義務があります。 請願書の提出には1名以上のむつ市議会議員の紹介が必要です。
受理された請願書のほとんどは、内容によって担当する委員会に預けられて審査された後、本会議で採択するかしないかを決定します。
採択が議決された際には、その請願書を市長やその他関係機関に送付するかどうか、その後の処理の経過や結果を後日送付先に請求すべきかどうかについても決定されます。
提出期限は特にありませんが、担当する委員会審査の状況により、採択および不採択の決定が次の定例会になることがあります。

陳情

陳情書の提出には、市議会議員の紹介は必要ありません。
受理された陳情書は、その写しが全議員に配布され、各議員の議会活動の参考にさせていただくことになります。

 

○請願書および陳情書の記載例

請願書 陳情書

 ご注意ください

  1. 様式は横書き(日本語)でお願いします。
    また、上記記載例にある項目についてすべて記載してください。
  2. 提出部数は1部です。
  3. 提出者は署名(自署)もしくは記名(印字など自署以外のもの)押印のうえ、提出してください。
    また、団体の場合には、その団体の名称を記載して、代表者の署名もしくは記名押印のうえ、提出してください。
  4. 請願には、請願の趣旨に賛同する1名以上の議員の紹介が必要です。
    請願の内容を説明し、請願書に紹介議員の署名もしくは記名押印を受けてください。
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この記事へのお問い合わせ

議会事務局

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

内線:3612~3615

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