○むつ市表彰条例施行規則
平成7年3月31日
規則第8号
むつ市表彰条例施行規則(昭和44年むつ市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市表彰条例(平成7年むつ市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰に該当するものの基準は、おおむね別表に定めるとおりとする。
(1) 事績調書(様式第2号)
(2) 身上調書又は調書(様式第3号)
(市長特別表彰の種類及び推薦の方法)
第4条 条例第7条に規定する市長特別表彰は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条第1号の賞
ア 陸奥の国みらい文化賞
イ 陸奥の国みらい文化奨励賞
(2) 条例第7条第2号の賞
ア スポーツ特別賞
イ スポーツ賞
ウ スポーツ奨励賞
(3) 条例第7条第3号の賞
ア 陸奥の国みらい技能賞
イ 陸奥の国みらい技能奨励賞
(4) 条例第7条第4号の賞 陸奥の国匠人(たくみびと)
(功労等審査会)
第6条 むつ市功労等表彰審査会(以下「功労等審査会」という。)の会長は、功労等審査会を代表し、会務を総理する。
2 功労等審査会の副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 功労等審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
4 功労等審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
5 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(文化審査会)
第7条 前条の規定は、むつ市文化表彰審査会(以下「文化審査会」という。)について準用する。
(審査会の庶務)
第8条 功労等審査会及び文化審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(欠格者)
第9条 条例第13条第3号に規定する表彰することが不適当であると認められるものは、次に掲げるものとする。ただし、市長が特に考慮すべき事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 破産者で復権を得ない者
(2) 前号に掲げる者のほか、特別な事情により市長が不適当であると認めるもの
2 総務部長等は、前項の審査を経て、当該被推薦者を表彰することについて意見を付して市長に報告する。
(公表)
第11条 市長は、表彰を受けたものの氏名等を公表するものとする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)
2 大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、大畑町表彰条例施行規則(昭和59年大畑町規則第4号)又は脇野沢村表彰条例施行規則(平成元年脇野沢村規則第11号)の規定により表彰を受けたものは、それぞれこの規則の相当規定により表彰を受けたものとみなす。
附則(平成9年3月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第95号)
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(むつ市表彰条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第1条の規定による改正後のむつ市表彰条例施行規則第3条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前のむつ市表彰条例施行規則第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成22年3月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第10条関係)
表彰の種類 | 表彰の要件 | 表彰の基準 | |
功労表彰 | 1 地方自治の振興に寄与し、その功績が特に優れたもの | (1) 市長又は市議会議長の職に、多年にわたり在職した者 (2) 市議会議員、副市長又は公営企業管理者の職に、多年にわたり在職した者 (3) 教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会の委員又は監査委員の職に、多年にわたり在職した者 (4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関の委員又はこれに準ずるものの職に、多年にわたり在職した者 (5) 多年にわたり非常勤の特別職の職にあって、市の行政発展に著しい功績があった者 (6) 多年にわたり町内会長として、市の行政の円滑化及び住民の利便を図った功績が著しい者 (7) 多年にわたり納税貯蓄組合長として、納税に著しい功績があった者 (8) 20年以上にわたり統計調査員として、統計業務に著しい功績があった者 (9) その他市の行政発展に貢献し、その功績が著しいもの | |
2 教育、学術、芸術、スポーツの振興に寄与し、その功績が特に優れたもの | (1) 私立学校の創設者、経営者又は代表者として、私学の振興発展に貢献した者 (2) 多年にわたり学者又は教育者としておう盛な研究を重ね、学術の振興、教育の進展に著しい貢献があった者 (3) 多年にわたり芸術の振興、文化団体の育成に尽力し、功労があったもの (4) 多年にわたり文化の交流に貢献し、功労があったもの (5) 多年にわたりスポーツの振興、スポーツ団体の育成に尽力し、功労があったもの | ||
3 社会福祉、民生の向上に寄与し、その功績が特に優れたもの | (1) 社会福祉事業施設の設立者、経営者又は代表者として、社会福祉事業の振興発展に貢献した者 (2) 多年にわたり社会福祉事業施設に従事する職員で成績が優れた者 (3) 社会福祉事業のために積極的に協力し、若しくは援助したもの又は社会福祉事業団体、社会福祉団体の役員等で民生の安定に特に優れた功績があった者 (4) 民生委員、児童委員、保護司等として社会福祉、民生安定に寄与し、その功績が特に優れた者 (5) 多年にわたり保健衛生若しくは環境改善等の普及啓蒙に努め、又は公衆衛生等の事業に積極的に協力し、保健衛生等の向上に特に優れた功績があったもの (6) 多年にわたり交通安全の推進に特に功績があったもの (7) その他社会福祉、民生の安定に寄与し、その功績が特に優れたもの | ||
4 産業、経済の発展に寄与し、その功績が特に優れたもの | (1) 農業、林業、水産業、工業、商業等又は各種事業の振興発展に著しい功績があったもの (2) 多年にわたり公共施設の建設又は維持等に著しい功績があったもの (3) 運輸、交通の発展に優れた功績があったもの (4) 多年にわたり市内の私企業に勤務し、成績が優秀なもの | ||
善行表彰 | 1 公益のため市に多額の私財を寄附したもの | 公益のために500万円以上の現金又は不動産若しくは物品を寄附したもの | |
2 自己の危難を省みないで人命を救助した者 | 人命救助、災害防止等について積極的に行動し、その功績が著しい者 | ||
文化表彰 | 文化賞 | 1 特に顕著な功績を収めたもの | (1) おおむね満60歳に達した者で、かつ、条例第3条第2号の規定による表彰等を受けたもののうち特に著しい功績があると認められるもの (2) 芸術的技能が特に優れ、全国レベルで価値があると認められるもの (3) 学術的に優れた研究、発明、発見又は考案をしたもの (4) 優れた著作を刊行したもの (5) その他特にこの賞を授与することが適当と認められるもの |
文化奨励賞 | 2 現に功績が優れ、将来その活躍が期待されるもの | (1) 全国若しくは県内の著名な機関又は団体において芸術的活動をし、将来においても広く芸術及び学術等における活動が期待されると認められるもの (2) その他特にこの賞を授与することが適当と認められるもの | |
スポーツ表彰 | スポーツ功労賞 | スポーツの振興に寄与した功績が特に顕著なもの | (1) おおむね満60歳に達した者で、かつ、条例第3条第2号の規定による表彰等を受けたもののうち特に著しい功績があると認められるもの (2) その他特にこの賞を授与することが適当と認められるもの |
市長特別表彰 | 陸奥の国みらい文化賞 | 1 優秀な成績を収めたもの | (1) 国が主催し、又は全国的に著名な機関若しくは団体が主催する芸術及び学術等の文化的大会、展覧会、文芸賞等で国等の機関が後援しているものであって、当該文化的大会等において優秀な成績を収めたもの (2) その他特にこの賞を授与することが適当と認められるもの |
陸奥の国みらい文化奨励賞 | 2 現に成績が優れ、将来その活躍が期待できるもの | (1) 国の出先機関又は地方自治体が主催し、若しくは県及び東北の著名な機関又は団体が主催する芸術及び学術等の文化的大会、展覧会、文芸賞等で国の出先機関等が後援するものであって、当該文化的大会等において優秀な成績を収めたもの (2) 芸術的技能が特に優れ、県レベルで価値があると認められるもの (3) その他特にこの賞を授与することが適当と認められるもの | |
スポーツ特別賞 | 3 特に優秀な成績を収めたもの | (1) 世界選手権大会、オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会等の世界レベルの大会に出場したもの又はアジア競技大会等のアジアレベルの大会において入賞したもの (2) その他特にこの賞を授与することが適当と認められるもの | |
スポーツ賞 | 4 優秀な成績を収めたもの | (1) アジア競技大会等のアジアレベルの大会に出場したもの (2) 全日本選手権大会等の全国大会、国民体育大会、全国高等学校総合体育大会又は全国中学校総合体育大会において優勝したもの (3) その他特にこの賞を授与することが適当と認められるもの | |
スポーツ奨励賞 | 5 現に成績が優れ、将来その活躍が期待されるもの | (1) 全日本選手権大会等の全国大会、国民体育大会、全国高等学校総合体育大会又は全国中学校総合体育大会において2位、3位に入賞したもの (2) 東北選手権大会、東北高等学校選手権大会又は東北中学校選手権大会において優勝したもの (3) その他特にこの賞を授与することが適当と認められるもの | |
陸奥の国みらい技能賞 | 6 優秀な成績を収めたもの | (1) 国が主催し、又は全国的に著名な機関若しくは団体が主催する技術・技能等に係る大会、コンテスト等で国等の機関が後援しているものであって、当該大会等において優秀な成績を収めたもの (2) その他特にこの賞を授与することが適当と認められるもの | |
陸奥の国みらい技能奨励賞 | 7 現に成績が優れ、将来その活躍が期待されるもの | (1) 国の出先機関又は地方自治体が主催し、若しくは県及び東北の著名な機関又は団体が主催する技術・技能等に係る大会、コンテスト等で国の出先機関等が後援しているものであって、当該大会等において優秀な成績を収めたもの (2) 技術・技能が優れ、県レベルでその技術・技能が認められるもの (3) その他特にこの賞を授与することが適当と認められるもの | |
陸奥の国匠人(たくみびと) | 8 卓越した技能を有し、他の模範となる者であって、その技能の振興及び継承に寄与している者 | (1) おおむね60歳以上の者であって、当該技能を要する職業に30年以上従事し、かつ、後身の指導及び技術の伝承に積極的に取り組んでいると認められる者 (2) 特に指名されて、その技術・技能を世界又は全国に知らしめた者 |
備考
1 この表において「多年」とは、通算して10年以上、20年以上若しくは30年以上の期間又は市長が特に必要があると認める場合における通算して40年以上の期間をいう。
2 在職等の期間計算において6月以上の端数が生じたときは、これを1年とする。
3 市長特別表彰については、3人以上の団体にあっては団体のほか個人も表彰し、2人の団体にあっては個人のみ表彰する。