○むつ市議会議員定数条例

平成14年12月26日

条例第44号

むつ市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、22人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

2 むつ市議会の議員の定数を減少する条例(昭和58年むつ市条例第23号)は、廃止する。

(平成21年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(むつ市議会の議員の定数等の特例に関する条例の廃止)

2 むつ市議会の議員の定数等の特例に関する条例(平成17年むつ市条例第133号)は、この条例の施行の際現に在任する議会の議員の任期の終わる日の翌日限り、廃止する。

(平成28年3月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のむつ市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

むつ市議会議員定数条例

平成14年12月26日 条例第44号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査・農業委員会/第1章
沿革情報
平成14年12月26日 条例第44号
平成21年3月25日 条例第16号
平成28年3月25日 条例第19号