○むつ市議会事務局設置条例
昭和34年12月8日
条例第66号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、むつ市議会に事務局を置き、議会に関する事務を処理する。
第2条 事務局職員の定数は、むつ市職員定数条例(昭和34年むつ市条例第55号)第2条の定めるところによる。
2 前項の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いについては、法令に定めるものを除くほか、むつ市役所職員の例による。
第3条 議会の庶務を掌理するため必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。