○市長の専決処分事項の指定について
昭和61年9月19日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次の事項は、市長においてこれを専決処分できるものとして指定する。
1 むつ市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年むつ市条例第5号。以下「条例」という。)に基づく契約及び財産の取得又は処分で議会の議決を経た後において当該契約及び財産の取得又は処分に係る金額に変更を要する場合に、変更により増減する金額が変更前の金額の10分の1に相当する額を超えないもの
2 条例に基づく財産の取得又は処分で議会の議決を経た後において当該財産の取得又は処分に係る面積に変更を要する場合に、変更により増減する面積が変更前の面積の10分の1に相当する面積を超えないもの
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平成11年3月19日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、次の事項は、市長において専決処分できるものとして指定する。
法第96条第1項第12号に規定する和解(訴訟に係るものを除く。)及び同項第13号に規定する損害賠償の額を定める場合で、1件の損害賠償額が100万円(自動車事故に係るものにあっては、100万円に自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)に規定する保険金額及び社団法人全国市有物件災害共済会の自動車損害共済業務規程に規定する災害共済金額又は財団法人全国自治協会町村有自動車損害共済業務規程に規定する共済金額を加算して得た金額)以下のもの
なお、昭和44年3月22日議決した市長の専決処分事項の指定については、廃止する。
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令和3年6月29日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、次の事項は、市長において専決処分できるものとして指定する。
1 法第96条第1項第12号に規定する訴えの提起及び調停の申立てで、1件の訴訟物の価額又は申立金額(元本に限る。)が100万円以下のもの
2 訴訟に係る法第96条第1項第12号に規定する和解及び同号に規定する調停の成立で、1件の訴訟物の価額又は申立金額(元本に限る。)が100万円以下のもの