○むつ市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和58年6月24日
条例第21号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、むつ市の議会の議員及び長の選挙においては、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和58年6月24日 条例第21号
(昭和58年6月24日施行)