○むつ市議会議員及びむつ市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程
平成5年7月1日
選挙管理委員会告示第32号
(選挙運動用ポスターの契約締結の届出)
第1条 むつ市議会議員及びむつ市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成5年むつ市条例第11号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、ポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、ポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(契約業者等への選挙運動用ポスター作成証明書の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用ポスター作成証明書を、ポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成20年10月28日選管告示第78号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月22日選管告示第10号)
この規程は、告示の日から施行する。