○むつ市長職務代理者を定める規則
昭和34年9月1日
規則第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、市長の職務を代理する職員を次のように定める。
総務部長の職にある者
附則
この規則は、昭和34年9月1日から施行する。
附則(昭和39年11月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和62年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月27日規則第62号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。