○むつ市部設置条例
昭和61年12月22日
条例第19号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 政策推進部
(3) 財務部
(4) 市民生活部
(5) 健康福祉部
(6) 子どもみらい部
(7) 産業政策部
(8) 都市整備部
(9) 建設技術部
(部の事務分掌)
第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会に関すること。
イ 文書及び例規に関すること。
ウ 人事に関すること。
エ 事務の管理及び改善に関すること。
オ 公共事業の再評価に関すること。
カ 秘書に関すること。
キ 市政の広報に関すること。
ク デジタル化に関すること。
ケ 防災に関すること。
コ 消防団に関すること。
(2) 政策推進部
ア 市行政の企画及び総合調整に関すること。
イ 総合開発に関すること。
ウ 統計に関すること。
エ エネルギーに関すること。
オ ジオパークに関すること。
カ 市政の広聴に関すること。
キ 市民相談に関すること。
ク 交通政策に関すること。
(3) 財務部
ア 財政に関すること。
イ 財産の総括管理に関すること。
ウ 契約に関すること。
エ 税に関すること。
オ 工事の検査に関すること。
(4) 市民生活部
ア 戸籍、住民基本台帳等に関すること。
イ 国民健康保険に関すること。
ウ 後期高齢者医療に関すること。
エ 国民年金に関すること。
オ 衛生に関すること。
カ 公害対策に関すること。
キ 交通安全対策に関すること。
ク 廃棄物処理及び清掃に関すること。
ケ スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(5) 健康福祉部
ア 社会福祉に関すること。
イ 介護保険に関すること。
ウ 保健に関すること。
(6) 子どもみらい部
ア 児童福祉に関すること。
イ 子育て支援に関すること。
(7) 産業政策部
ア 産業振興に関すること。
イ 農業、林業、畜産業及び水産業に関すること。
ウ 鳥獣対策に関すること。
エ 商業及び鉱工業に関すること。
オ 観光に関すること。
カ 労働者の福祉に関すること。
(8) 都市整備部
ア 道路、河川その他の土木に関すること。
イ 国土調査に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ 住宅に関すること。
(9) 建設技術部
ア 建築工事に関すること。
イ 土木工事に関すること。
附則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 むつ市部課等設置条例(昭和45年むつ市条例第2号)は、廃止する。
附則(平成3年12月13日条例第27号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(むつ市表彰条例の一部改正)
2 むつ市表彰条例(平成7年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年3月11日条例第123号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第46号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第38号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(むつ市表彰条例の一部改正)
2 むつ市表彰条例(平成7年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年6月28日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(むつ市表彰条例の一部改正)
2 むつ市表彰条例(平成7年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(むつ市市民協働まちづくり会議条例の一部改正)
3 むつ市市民協働まちづくり会議条例(平成24年むつ市条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(むつ市男女共同参画推進委員会条例の一部改正)
4 むつ市男女共同参画推進委員会条例(平成24年むつ市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成30年3月9日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(むつ市表彰条例の一部改正)
2 むつ市表彰条例(平成7年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(むつ市市民協働まちづくり会議条例の一部改正)
3 むつ市市民協働まちづくり会議条例(平成24年むつ市条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(むつ市男女共同参画推進委員会条例の一部改正)
4 むつ市男女共同参画推進委員会条例(平成24年むつ市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(むつ市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
5 むつ市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成6年むつ市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(むつ市食育推進会議条例の一部改正)
6 むつ市食育推進会議条例(平成24年むつ市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(むつ市健康増進計画策定委員会条例の一部改正)
7 むつ市健康増進計画策定委員会条例(平成25年むつ市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和元年12月26日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。