○市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成22年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、議会事務局長は、その職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、市長の権限に属する事務のうち委員会及び委員の事務に関連する条例、規則等の制定に関する事務については、当該委員会及び委員の事務を補助する職員に補助執行させるものとする。
(補助執行に係る事務の処理)
第4条 補助執行に係る事務の処理については、むつ市事務専決代決規程(平成21年むつ市訓令甲第6号。以下この条において「専決代決規程」という。)を準用する。この場合において、各委員会又は委員の事務局長及び教育部長は専決代決規程別表第1の部長及び所長の専決権限を、教育長は専決代決規程別表第1の副市長の専決権限を有するものとする。
2 前項に規定する補助執行に係る事務の処理において、市長の決裁を必要とするものについては、副市長を経て行うものとする。
(指示及び合議)
第5条 この規則により委任を受けた者は、委任された事務のうち、重要なもの又は異例であると認めるものについては、市長の指示を受けて処理しなければならない。
2 この規則により補助執行する者は、当該補助執行に係る事務のうち、統一的に処理する必要があるものについては、市長の事務部局の関係部長又は関係課長に合議しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(むつ市事務委任規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) むつ市事務委任規則(昭和62年むつ市規則第8号)
(3) 市長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則(昭和62年むつ市規則第10号)
(4) 市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則(平成18年むつ市規則第23号)
附則(平成23年3月31日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月14日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月2日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月25日規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第50号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月31日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成27年3月24日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則別表第3(教育委員会の項職員の欄に限る。)の規定は適用せず、この規則による改正前の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則別表第3(教育委員会の項職員の欄に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年11月27日規則第62号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月5日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月6日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
委任職員 | 委任事務 |
副市長 | 民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する契約行為に関すること。 |
福祉事務所長 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この号において「法」という。)の施行に関する次のこと。 ア 法第24条から第26条までの規定による保護の開始、変更、停止及び廃止に関すること。 イ 法第27条第1項の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。 ウ 法第28条第1項の規定による要保護者の調査及び健診に関すること並びに同条第5項の規定による要保護者の検診の命令及び保護の開始、変更の申請の却下及び保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。 エ 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。 オ 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。 カ 法第55条の4及び第55条の5の規定による就労自立給付金の支給及び報告に関すること。 キ 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止に関すること。 ク 法第63条の規定による返還すべき額を定めること。 ケ 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。 コ 法第76条の2の規定による第三者に対して有する損害賠償の請求に関すること。 サ 法第77条の規定による費用の徴収及び徴収すべき額の申立に関すること。 シ 法第78条の規定による費用等の徴収に関すること。 ス 法第80条の規定による前渡した保護金品の返還の免除に関すること。 セ 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。 ソ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)において法の規定によりその例によることとされた法に定める事務のうち、アからセまでに掲げる事務に関すること。 (2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この号において「法」という。)の施行に関する次のこと。 ア 法第2章第3節に規定する子どものための教育・保育給付に関すること。 イ 法第2章第4節に規定する子育てのための施設等利用給付に関すること。 ウ 法第3章に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等に関すること。 (3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)の施行に関する次のこと。 ア 法第14条第1項の規定による児童福祉司からの必要な状況の通報及び資料の提供等に関すること。 イ 法第18条第1項の規定による児童委員からの必要な状況の通報及び資料の提供等に関すること。 ウ 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。 エ 法第22条の規定による助産の実施に関すること。 オ 法第23条及び第24条の規定による保護及び保育の実施に関すること。 カ 法第30条第1項及び第2項の規定による県知事への届出に関すること。 キ 法第33条の4の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。 ク 法第40条の児童厚生施設の管理運営に関すること。 ケ 法第56条第2項及び第3項の規定による費用の徴収並びに法第56条第7項及び第8項の規定による処分に関すること。 (3)の2 むつ市キッズパークの管理運営に関すること。 (4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)の施行に関する次のこと。 ア 法第5条の4第2項の規定による情報の提供、相談、調査及び指導に関すること。 イ 法第10条の4第1項の規定による通所及びサービスの供与の委託、入所及び養護の委託に関すること。 ウ 法第11条の規定による入所、入所の委託及び養護委託(養護受託者の決定を含む。)並びに葬祭及び葬祭委託の措置に関すること。 エ 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。 オ 法第28条第1項の規定による費用の徴収に関すること。 カ 法第36条の規定による官公署に対する調査の嘱託及び銀行等に対する報告の請求に関すること。 (5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この号において「法」という。)の施行に関する次のこと。 ア 法第9条第7項及び第8項の規定による技術的援助及び助言の請求並びに判定請求に関すること。 イ 法第16条第4項の規定による県知事への通知に関すること。 ウ 法第17条の2第1項の規定による診査及び更正相談並びに措置に関すること。 エ 法第18条の規定による障害福祉サービスの提供及び障害者支援施設等への措置に関すること。 オ 法第38条第1項の規定による費用徴収に関すること。 (6) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下この号において「法」という。)の施行に関する次のこと。 ア 法第20条第1項及び第4項の規定による更生医療の給付及び費用の支給に関すること。 イ 法第21条第1項及び第4項の規定による補装具の支給及び修理並びに費用の支給に関すること。 ウ 法第22条の規定による戦傷病者の国立の保養所への収容に関すること。 (7) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)の施行に関する次のこと。 ア 法第9条第7項の規定による知的障害者更生相談所への判定依頼に関すること。 イ 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又は委託に関すること。 ウ 法第16条第1項の規定による障害者支援施設等への措置及び職親への更生援護の委託に関すること。 エ 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。 オ 法第27条の規定による費用徴収に関すること。 (8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当等の支給に関すること。 (9) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定によりなお従前の例によるとされる福祉手当の支給に関すること。 (10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条第1項の規定による障害福祉サービス事業等の利用についての相談、助言に関すること。 (11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この号において「法」という。)の施行に関する次のこと。 ア 法第2章の規定による自立支援給付に関すること。 イ 法第3章の規定による地域生活支援事業に関すること。 |
議会事務局長 | (1) 議場及び委員会室並びにこれらに附帯する施設の管理に関すること。 (2) 物品の不用の決定に関すること。 (3) 不用物品の処分の決定に関すること。 (4) 配当された予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。 (5) 前金払及び部分払の支払の決定に関すること。 (6) 資金前渡職員の指定に関すること。 (7) 収入命令に関すること。 (8) 過誤納金の還付及び過誤払金の返納の決定に関すること。 |
教育長 | (1) 教育委員会の所掌する事務に係る使用料その他の収入の徴収及び減免に関すること。 (2) むつ市海と森ふれあい体験館条例(平成18年むつ市条例第1号)に規定するむつ市海と森ふれあい体験館の管理運営に関すること。 (3) 1件の設計金額が130万円を超えない工事又は製造の請負契約に関すること。 (4) 1件の設計金額が40万円を超えない物品の借入れ契約に関すること。 (5) 1件の設計金額が50万円を超えない測量、調査、設計及び計画等の作成に係る業務、建物並びに附属設備の管理に係る業務、コンピュータ等の保守又はソフトウェアの開発改造に係る業務及び運送に係る業務(一般廃棄物収集運搬、土木維持作業及び除排雪に関する業務を除く。)の委託契約に関すること。 |
学校長 | (1) 配当された予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。 (2) 1件の設計金額が10万円を超えない物品の購入及び印刷製本の請負契約に係る事務に関すること。 |
別表第2(第2条関係)
委任執行機関 | 委任事務 |
教育委員会 | 市が所有する文化財の保存、修理及び管理に関すること。 |
別表第3(第3条関係)
執行機関 | 職員 | 補助執行事務 |
選挙管理委員会監査委員 | 事務局長 | (1) 議会の議案の作成に関すること。 (2) 国及び県支出金の交付の申請に関すること。 (3) 地方自治法第243条の2の8の規定による職員の賠償責任に関すること。 (4) 損害賠償に関すること。 (5) 寄附の受納に関すること。 (6) 物品の不用の決定に関すること。 (7) 不用物品の処分の決定に関すること。 (8) 配当された予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。 (9) 前金払及び部分払の支払の決定に関すること。 (10) 資金前渡職員の指定に関すること。 (11) 収入命令に関すること。 (12) 過誤納金の還付及び過誤払金の返納の決定に関すること。 |
農業委員会 | 事務局長 | (1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により委託を受けた事務に関すること。 (2) 公益社団法人あおもり農林業支援センターから委託を受けた農地保有合理化推進事業に基づく業務の遂行に関すること。 (3) 議会の議案の作成に関すること。 (4) 国及び県支出金の交付の申請に関すること。 (5) 地方自治法第243条の2の8の規定による職員の賠償責任に関すること。 (6) 損害賠償に関すること。 (7) 寄附の受納に関すること。 (8) 物品の不用の決定に関すること。 (9) 不用物品の処分の決定に関すること。 (10) 配当された予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。 (11) 前金払及び部分払の支払の決定に関すること。 (12) 資金前渡職員の指定に関すること。 (13) 収入命令に関すること。 (14) 過誤納金の還付及び過誤払金の返納の決定に関すること。 |
教育委員会 | 教育部長 | (1) 教育機関の設置に関すること。 (2) 教育財産の取得又は処分及びこれに係る契約の締結に関すること。 (3) 議会の議案の作成に関すること。 (4) 国及び県支出金の交付の申請に関すること。 (5) 地方自治法第243条の2の8の規定による職員の賠償責任に関すること。 (6) 損害賠償に関すること。 (7) 寄附の受納に関すること。 (8) 物品の不用の決定に関すること。 (9) 不用物品の処分の決定に関すること。 (10) 配当された予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。 (11) 前金払及び部分払の支払の決定に関すること。 (12) 資金前渡職員の指定に関すること。 (13) 収入命令に関すること。 (14) 過誤納金の還付及び過誤払金の返納の決定に関すること。 (15) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。 (16) むつ市川内体育館の消防設備の点検に係る業務及びむつ市大畑体育館の管理に係る業務に関すること。 |