○むつ市庁議に関する規程
昭和62年5月19日
訓令甲第30号
(設置)
第1条 市の行政について、その基本方針及び重要施策を審議するとともに、市行政の総合調整を行い、もって市行政の効率的執行を図るため、むつ市庁議(以下「庁議」という。)を置く。
(庁議の構成)
第2条 庁議は、市長、副市長、教育長、公営企業管理者、総務部長、政策推進部長、財務部長、市民生活部長、健康福祉部長、子どもみらい部長、産業政策部長、都市整備部長、建設技術部長、教育部長、上下水道局長、各分庁舎の所長及び市長が特に必要と認める者をもって構成する。
2 総務部長、政策推進部長、財務部長、市民生活部長、健康福祉部長、子どもみらい部長、産業政策部長、都市整備部長、建設技術部長、教育部長、上下水道局長又は各分庁舎の所長が不在のときは、あらかじめ市長が指定する職員を庁議に出席させることができる。
3 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長が不在のときは、副市長がこれを代行することができる。
(付議事案)
第3条 庁議に付議する事案(以下「付議事案」という。)は、次のとおりとする。
(1) 市政運営に関する基本方針及びこれに係る事業執行計画に関する事項
(2) 予算編成方針に関する事項
(3) 重要な新規事業その他重要施策に関する事項
(4) 各部及び他の執行機関等相互間において、総合調整を要する重要事項
(5) 議会提出案件で特に重要な事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(報告事案)
第4条 庁議に報告する事案(以下「報告事案」という。)は、次のとおりとする。
(1) 庁議で決定した事項の執行状況に関する事項
(2) 市長の指定した事項
(3) その他重要な事項
(庁議の開催)
第5条 庁議は、市長が必要に応じて随時開催する。
(付議手続)
第6条 教育長、公営企業管理者、総務部長、政策推進部長、財務部長、市民生活部長、健康福祉部長、子どもみらい部長、産業政策部長、都市整備部長、建設技術部長、教育部長、上下水道局長、各分庁舎の所長及び市長が特に必要と認める者は、所管事務について付議事案及び報告事案があるときは、その要旨及び資料を庁議開催の日の5日前までに総務部長に提出するものとする。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(事案の説明等)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、付議事案及び報告事項について関係のある職員に資料を提出させ、又は出席を求め、その意見を聴くことができる。
(市長公室長の職務)
第8条 市長公室長は、庁議の能率的運営を図るため、あらかじめ付議事案及び報告事案を調整し、会議の進行の事務をつかさどるものとする。
(事案の公表)
第9条 庁議に関して公表の必要があるものについては、市長又は市長が指名した職員が公表するものとする。
附則
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 むつ市庁議等の設置に関する規程(昭和46年むつ市訓令甲第5号)は、廃止する。
附則(昭和62年11月24日訓令甲第39号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成3年1月11日訓令甲第3号)
この訓令は、平成3年1月13日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令甲第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令甲第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日訓令甲第13号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日訓令甲第16号)
この訓令は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令甲第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(むつ市庁議に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
4 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第3条の規定による改正後のむつ市庁議に関する規程第2条第1項及び第6条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前のむつ市庁議に関する規程(以下「旧庁議規程」という。)第2条第1項及び第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧庁議規程第2条第1項中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成22年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第10号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月27日訓令甲第16号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。