○むつ市行政委員長会議要綱
昭和62年5月19日
訓令甲第31号
(設置)
第1条 市政運営に当たり、各執行機関相互の連絡及び調整を行うため必要な事項を定め、もって市行政の適正かつ能率的執行を図るため、むつ市行政委員長会議(以下「委員長会議」という。)を置く。
(委員長会議の構成)
第2条 委員長会議は、市長、副市長、公営企業管理者、教育委員会教育長、選挙管理委員会委員長、代表監査委員、農業委員会会長及び固定資産評価審査委員会委員長をもって構成する。
2 委員長会議は、市長が主宰する。
3 市長が必要があると認めるときは、次条で定める付議事案に関係する職員を説明員として委員長会議に出席させることができる。
(付議事案)
第3条 委員長会議に付議する事案は、次のとおりとする。
(1) 重要な事案の連絡に関すること。
(2) 重要な事案の調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が協議することが適当であると認める事案に関すること。
(付議事案の決定)
第4条 委員長会議において付議する事案は、庁議において決定する。
(開催)
第5条 委員長会議は、市長が必要に応じて開催する。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成3年12月18日訓令甲第13号)
この訓令は、平成3年12月26日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(むつ市行政委員長会議要綱の一部改正に伴う経過措置)
5 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第4条の規定による改正後のむつ市行政委員長会議要綱第2条第1項の規定は適用せず、第4条の規定による改正前のむつ市行政委員長会議要綱(以下「旧会議要綱」という。)第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧会議要綱第2条第1項中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成27年3月20日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する教育委員会教育長の任期中に限り、この訓令による改正後のむつ市行政委員長会議要綱第2条第1項の規定は適用せず、この訓令による改正前のむつ市行政委員長会議要綱第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年11月27日訓令甲第16号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。