○むつ市行政改革推進本部設置規程
昭和57年7月28日
訓令甲第18号
(設置)
第1条 行財政事務の合理的方策を調査研究し、その円滑な実施運営を図るため、むつ市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) 職員提案に係る審査及び実施に関すること。
(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員若干人をもって組織する。
2 本部長は吉田真副市長とし、副本部長は齋藤友彦副市長とする。
3 本部員は、職員のうちから本部長が指名する。
(会議)
第4条 本部は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長が、その職務を代理する。
(専門部会)
第5条 本部に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
(専門部会の組織)
第6条 専門部会は、本部長の指名する本部員及び専門部員若干人をもって組織する。
2 専門部会に部会長を置き、本部長が本部員のうちから指名する。
3 専門部員は、職員のうちから部会長が指名する。
4 部会長は、専門部会を主宰し、本部長から付託された事項を調査研究し、その結果を本部長に報告するものとする。
附則
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 むつ市経営改善委員会規程(昭和43年むつ市訓令甲第6号)は、廃止する。
附則(昭和60年3月25日訓令甲第10号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日訓令甲第11号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月31日訓令甲第22号)
この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令甲第9号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日訓令甲第6号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日訓令甲第12号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令甲第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令甲第5号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令甲第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日訓令甲第12号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日訓令甲第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日訓令甲第13号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令甲第25号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(むつ市行政改革推進本部設置規程の一部改正に伴う経過措置)
6 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第5条の規定による改正後のむつ市行政改革推進本部設置規程第3条第2項の規定は適用せず、第5条の規定による改正前のむつ市行政改革推進本部設置規程(以下「旧設置規程」という。)第3条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧設置規程第3条第2項中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成20年3月28日訓令甲第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日訓令甲第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年11月27日訓令甲第16号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。