○むつ市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議設置規程
平成27年7月24日
訓令甲第13号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づくむつ市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び検証等に当たり、広く市民、有識者等からの意見を聴取するため、むつ市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 総合戦略の策定に関すること。
(2) 総合戦略の検証及び見直しに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略に関し必要があると認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係機関又は団体を代表する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者
2 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。
2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、政策推進部企画課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。