○下北圏域定住自立圏共生ビジョン懇談会設置規程
平成27年10月6日
訓令甲第15号
(設置)
第1条 下北地域における定住自立圏形成協定により形成された定住自立圏を対象として、その将来像、同協定に基づき推進する具体的な取組等を記載する定住自立圏共生ビジョンの策定又は変更に当たり、民間事業者、地域の関係者等の意見を幅広く反映させるため、下北圏域定住自立圏共生ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 定住自立圏共生ビジョンの策定又は変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、定住自立圏共生ビジョンに関し必要があると認める事項
(組織)
第3条 懇談会は、委員16人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 定住自立圏において連携して取り組む政策分野の関係者
(2) 定住自立圏の住民を代表する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者
2 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 懇談会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会の会議は、座長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、市長が招集する。
2 懇談会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 懇談会の庶務は、政策推進部企画課において処理する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。